by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102

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会社を設立して事業を進めていくうちに、会社の規模を大きくする必要が出てきたり、役員を増やす必要が出てきたり、本店の所在地をもっと便利な場所に移転する必要が出てきたりします。その際、設立時と同じような手続きが必要になる場合があります。会社設立後に変更になることが考えられるのは主に次のケースです。

→役員変更手続き22,000円〜

会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更があるのは次のケースが考えられます。

  1. 役員の就任、退任、重任(任期満了後再度役員に就任すること)、死亡
  2. 代表取締役の交代
  3. 役員の氏名・住所の変更

役員の就任、退任、重任、死亡の登記手続きに必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録(取締役は普通決議、監査役は特別決議)
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合、監査役の変更はできない)
  • 取締役の決議書(取締役会非設置会社の場合)
  • 役員就任承諾書(就任、重任の場合、議事録を援用すれば不要)
  • 役員辞任届(退任の場合)
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 新規に役員に就任する者の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)

※重任の場合、会社登記印があれば他の役員の印鑑証明書は不要です

  • 役員を辞任する者の印鑑証明書(辞任の意思確認の為)
  • 役員の死亡の事実が記載されている戸籍抄本、住民票の除票など
  • 登録免許税10,000円

代表取締役の交代手続きに必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 取締役の決議書
  • 就任承諾書(議事録を援用すれば不要)
  • 役員辞任届(取締役としては留任する場合は代表取締役辞任届)
  • 新旧代表取締役の印鑑証明書
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 印鑑届書
  • 登録免許税10,000円

役員の氏名・住所の変更手続きに必要な書類
※取締役については氏名に変更があった場合のみ、代表取締役については氏名・住所のいずれか1つでも変更があった場合に登記の必要があります。

  • 株式会社変更登記申請書
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 登録免許税10,000円

必要な費用

会社を作るには定款を作る必要があります。その定款には必ず記載しなければならない事項がいくつかありますが、事業目的もそのうちの1つです。会社設立当初は、設立後行う可能性のある事業を予測して、事業目的条項に記載したことと思います。しかし、事業を継続するにあたって設立時は考えもしなかった事業に将来性が出てきたりすることも少なくありません。そのような事業は設立当初の定款のままでは行うことはできません。事業目的の追加をする必要があります。事業目的を変更する場合は、株主総会の特別決議の議決を経なければなりません。

特別決議・・・総株主の過半数の議決権を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成により決する決議

事業目的の変更手続きに必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録(特別決議である必要があります)
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 登録免許税30,000円

本店とは、会社の事務所を置く本拠地のことで、ここが営業活動の拠点となります。しかし、事業が順調に拡大していくと設立当初の本店では都合が悪くなったり、取引先とより近い場所に本店を移転したいというケースも多々あります。その場合は、本店の移転手続きをしなければなりません。

 

本店を移転するため場合には、
 

  1. 本店の移転先の法務局が、現在の本店所在地と同一の管轄区域内の法務局である場合
  2. 本店の移転先の法務局が、現在の本店所在地と異なる管轄区域内の法務局である場合


の2つのパターンがあり、このどちらに該当するかで用意する書類や登録免許税に違いが出てきます。また、定款に本店所在地を「〇〇市△△町123番地」のように番地まで記載しているのか、「〇〇市」のように最小行政区画でとどめているのかでも違ってきます。

  本店を番地まで記載 本店を最小行政区画まで記載
本店を管轄外に移転 定款記載事項の変更に該当するため、株主総会の特別決議が必要となる。
パターンA
定款記載事項の変更に該当するため、株主総会の特別決議が必要となる。
パターンA
本店を管轄内で移転 定款記載事項の変更に該当するため、株主総会の特別決議が必要となる。
パターンB
同じ最小行政区画内の移転であれば、定款記載事項の変更に該当しないため、取締役の決議で済む。
パターンC

パターンA(本店を異なる管轄区域へ移転)で必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書2通(新旧法務局用)
  • 株主総会議事録(特別決議)
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社)
  • 取締役の決議書(取締役会非設置会社)
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 印鑑届書
  • 登録免許税30,000円(旧法務局用)
  • 登録免許税30,000円(新法務局用)

 

パターンB(管轄内移転だが本店所在地を番地まで記載している場合)で必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録(特別決議)
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社)
  • 取締役の決議書(取締役会非設置会社)
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 登録免許税30,000円

 

パターンC(管轄内移転で最小行政区画が同じ場合)で必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書

取締役会議事録(取締役会設置会社)

取締役の決議書(取締役会非設置会社)

登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)

登録免許税30,000円

必要な費用

株式会社は設立時に、株主から出資を受け、そのお金を資本金とします。これを元手に事業を展開していくわけですが、会社を運営していくうえでは、当初の資本金や利益だけでは事業の拡張ができない可能性もあります。その場合に、外部から資金調達をする方法として、2通りの方法があります。1つは「借入れ」で、もう1つは「増資」です。増資をするには、新しい株式を発行して、それを株主に割り当てる必要があります。これを募集株式発行といいます。

募集株式発行の方法には、主に

  1. 株主割当
  2. 第三者割当

の2つの方法があります。株主割当とは、株式の発行の際に、自己株式を除く全員の株主に対して、その所有する株式数に応じて、株式を割り当てる方法のことをいいます。一方、第三者割当とは、既存の株主ではない第三者に割当を行う場合と、既存の株主に、現保有の株式数とは関係なく、全部又は一部の株式を割り当てる場合の、2つの方法があります。

募集株式の発行の際には、まず「募集事項」の決定といって、募集株式の具体的な内容を決定する必要があります。募集事項とは次のような内容です。

①募集株式の数
②募集株式の払込金額又はその算定方法
③金銭以外の財産を出資するときは、その旨並びに当該財産の内容及び金額(現物出資といいます)
④募集株式と引き換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
⑤株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
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次に、募集事項を決定する機関が、何であるかを確認します。①決定機関は公開会社であるか、譲渡制限会社(非公開会社)であるか、②株主割当か第三者割当か、③定款に、他の機関で決定する旨が記載されているかどうかによって変わってきます。

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募集事項が決定したら、会社は株主割当の場合は株主へ、第三者割当の場合は、株式の申込みをしようとする者に対して募集事項を通知します。これに対して株主(又は第三者)は、株式の申込書を会社に提出します。

その後、払込み機関に出資金の払込みを行います。そして、払込み期日又は払込み期間の末日から2週間以内に、所在地を管轄する法務局へ変更登記の申請をする必要があります。

増資手続きに必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社)
  • 取締役の決議書(取締役非設置会社)
  • 株式の申込みを証する書面
  • 資本金額の計上に関する証明書(現物出資がある場合のみ)
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 登録免許税(増加した資本金額の1000分の7

必要な費用

商号はその会社全体を印象づける「顔」ともいえる非常に重要なもので、会社の定款の中に必ず記載する必要があります。商号の変更を行うには、まず株主総会を開催して、定款変更の決議を行う必要があります。この定款変更の決議は、「特別決議」により議決する必要があります(特別決議はこちら)。商号変更の流れは次のとおりです。

①類似商号の調査

商号は、同一住所地に同一の商号を用いることは禁止されていますので、念のため同一住所に同一商号が登記されていないかどうか、法務局で調査する必要があります。

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②株主総会を開催し、特別決議の議決を経る

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③届出している印鑑を新調する

法務局に届出をしている会社の代表者印には通常会社の商号が入っているのが普通です。つまり届出している印鑑を変更する必要があるため、新しい印鑑を作らなければなりません。


商号の変更手続きに必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録(特別決議である必要があります)
  • 代表取締役の印鑑証明書
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 印鑑届書
  • 登録免許税30,000円

会社は業務の拡大を図るため、本店以外に支店を設ける場合があります。支店を設けている会社の場合、本店所在地を管轄する法務局への登記だけでなく、支店所在地を管轄する法務局にも一定の事項の登記をすることになります。支店所在地を管轄する法務局への登記は、次のケースで必要になってきます。

種別 変更内容
支店に関する事項 支店の新設
支店所在地の変更
支店の廃止
本店に関する事項 本店所在地の変更
商号の変更

なお、登記手続きは、まず登記事由発生後2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にて登記をし、登記事由発生後3週間以内に、登記事項証明書を添付して、支店所在地を管轄する法務局に対し、支店設置の登記をしなければなりません。登記申請から登記事項証明書の発行までには約1週間はかかるので、本店の申請を早めにしないと支店設置の申請が間に合わなくなってしまいます。ただ、本店及び支店を管轄する法務局がオンライン指定庁である場合は、本店所在地を管轄する法務局に対し、支店の登記も申請することができます。これを本店支店一括申請といいます。

支店の新設登記に必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社)
  • 取締役の決議書(取締役会非設置会社)
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 登録免許税69,000円(本店所在地分60,000円、支店所在地分9,000円)
  • 登記手数料300円

支店所在地変更登記に必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社)
  • 取締役の決議書(取締役会非設置会社)
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 登録免許税39,000円(本店所在地分30,000円、支店所在地分9,000円)←同一管轄区域内移転
  • 登録免許税48,000円(本店所在地分30,000円、支店所在地分9,000円×2ヶ所)←異なる管轄区域への移転
  • 登記手数料300円(異なる管轄区域への移転は600円)

支店廃止登記に必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社)
  • 取締役の決議書(取締役会非設置会社)
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 登録免許税39,000円(本店所在地分30,000円、支店所在地分9,000円)
  • 登記手数料300円

本店所在地変更に伴う支店所在地移転登記に必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社)
  • 取締役の決議書(取締役会非設置会社)
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 登録免許税39,000円(本店所在地分30,000円、支店所在地分9,000円)
  • 登記手数料300円

商号変更に伴う支店変更登記に必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社)
  • 取締役の決議書(取締役会非設置会社)
  • 登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
  • 登録免許税39,000円(本店所在地分30,000円、支店所在地分9,000円)
  • 登記手数料300円

会社設立後の変更手続きに必要な費用の一覧です。

手続き内容 登録免許税 行政書士報酬 費用合計
役員追加手続き 10,000円 32,400円 42,400円
役員辞任手続き 10,000円 32,400円 42,400円
役員の氏名変更手続き 10,000円 21,600円 31,600円
代表者取締役変更手続き 10,000円 32,400円 42,400円
代表取締役の住所変更手続き 10,000円 21,600円 31,600円
商号変更手続き 30,000円 21,600円 51,600円
事業目的変更手続き 30,000円 21,600円 51,600円
本店所在地変更手続き(同一管轄内) 30,000円 32,400円 62,400円
本店所在地変更手続き(異なる管轄へ) 60,000円 54,000円 114,000円
発行可能株式総数変更手続き 30,000円 21,600円 51,600円
増資手続き(現物出資なしの場合) 増加した資本金の1000分の7
(3万円以下のときは、3万円)
54,000円 84,000円〜
支店追加手続き 69,000円 32,400円 101,400円
支店移転手続き(同一管轄内) 39,000円 32,400円 71,400円
支店移転手続き(異なる管轄へ) 48,000円 54,000円 102,000円
支店廃止手続き 39,000円 32,400円 71,400円
  • 行政書士報酬には司法書士報酬も含まれています。
  • 資本金の額によって登録免許税額が上がる場合があります。
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