by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102

営業時間
午前9時~午後10時
定休日
年中無休(ただし出張・研修などで
対応できない場合もございます)

風俗営業許可の場所的要件

3番目は風俗営業を行う「店を置く場所」に関する要件です。

場所的要件(各都道府県条例、ここでは熊本県の例をあげます)

熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第3条

地域または施設の種類 営業の種類 営業所のある地域 禁止範囲
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
1〜8号営業 全  面  禁  止  地  域
学校(大学と幼稚園を除く) 1〜8号営業 第1種地域 50メートル
第2種地域 70メートル
第3種地域 100メートル
幼稚園、児童福祉施設、図書館 7号営業(麻雀店を除く)
ゲームセンター

 
第1種地域 50メートル 
第2種地域 70メートル 
第3種地域 100メートル 
病院、診療所 1〜8号営業 第3種地域 50メートル
地域の種類 市町村名 地     番
第1種地域 熊本市 下通一丁目、下通二丁目、新市街1番〜13番、中央街1〜2番、4〜12番
花畑町9〜13番、手取本町2〜8番、安政町1〜3番、5〜7番
八代市 本町一丁目1〜7番、10〜12番、13番(一部地域除く)、袋町3〜4番
第2種地域 商業地域(第1種地域に該当する地域を除く)
第3種地域 県内全地域から第1種、第2種地域を除いた地域

上の3つの他、営業時間についての制限もあります。

  営 業 時 間 営業の種類 備     考
原則 日出〜午前0時 1〜6号営業、麻雀店 風営法第13条第1項で規定
例外 日出〜午前0時 1〜6号営業、麻雀店 7/14〜16、8/14〜16、12/20〜翌年1/8の期間で県内の営業可能地域
1〜6号営業、麻雀店 上記第1種地域では通年
午前10時〜午後11時 パチンコ店  
日出〜午前0時 ゲームセンター  

以上のように、風俗営業許可取得は他の法令が複雑に絡み合っていますので、一般の方にとっては非常にハードルが高いものになっています。この他にも様々な規制がありますので、許可取得をお考えの際は弊所までご相談ください。

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