by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102

営業時間
午前9時~午後10時
定休日
年中無休(ただし出張・研修などで
対応できない場合もございます)

食品に関する営業といっても、いろいろな種類があります。これらのうち、次の営業については、食品衛生法または各都道府県の条例で定めている営業許可が必要です。

分  類 業         種
調理業 飲食店営業、喫茶店営業
製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業
食品製造業(農産加工食品、食肉等加工食品、水産加工食品、粉末食品等)
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、集乳業
食品販売業(弁当類、生菓子、アイスクリーム類、乳製品等、食肉製品、魚肉ねり製品、冷凍食品、豆腐類、納豆、めん類、そうざい)
食品行商(アイスクリーム類、魚介類、魚肉ねり製品、豆腐類)

この他、営業する際に届出等をしなければならない業種がありますのでご注意ください

なお、上表にある業種を営む場合は、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者は誰でもなれるわけではなく、①栄養士、調理師、製菓衛生師、ふぐ調理師、または食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格のある人、②食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会を受けた人に限られています。

食品衛生責任者養成講習では、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学について、6時間以上の講習を受けます。受講費用は教材込みで1万円程度です。受講が終了すると、受講修了証が交付されます。これが飲食業を営む場合の第一歩といえます。詳しくは、開業する地域を管轄する市区町村の保健所や各都道府県に設置されている食品衛生協会にお問い合わせください。

→午前0時以降も営業する場合はこちらもご覧ください。

→営業施設の構造、設備の基準

飲食店、飲食業の許可を受けるにあたっては以下のような構造上、設備上の要件を満たす必要があります。

構造基

内             容
場所 清潔な場所を選ぶ
建物 鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、木造モルタル、木造など十分な耐久性を有している
区画 営業専用の施設とし、居室や事務室などとは壁、板などにより区画する
飲食店では調理場と客室をカウンター等で区画する
面積 取扱量に応じた広さ
タイル、コンクリートなどの不浸透性で、排水がよく、清掃しやすい構造
水を使用しないところでは、厚板等を使用することができる
内壁 床から1メートルまでは耐水性材料で腰張りし、清掃しやすい構造
天井 平滑で清掃しやすい構造
鉄骨がむき出しだったり、梁があるなど、凹凸は埃がたまる原因になります
明るさ およそ50ルクス以上
換気 ばい煙、蒸気等速やかに排除できる設備
防鼠防虫 ねずみや昆虫などの防除設備(網戸、自動ドア、排水溝のふた、金網など)
洗浄設備 原材料、食品や器具類等を洗うための流水式洗浄設備を備え、熱湯などの消毒設備を設ける
原則1つのシンクに1つの蛇口が必要であり、肉・魚と生野菜と容器を洗うシンクは別々にする必要がある
専用手洗い 従業員専用の流水式手洗設備と手指消毒設備
更衣室 清潔な専用の作業着、帽子等を収納するため、必要に応じ更衣室またはロッカーを設置する
厨房内に設けてはいけない
食品取扱設備 内             容
器具の整備 食品の種類・取扱方法に応じた数・能力の器具
生食用食品を調理するまな板・包丁などは専用のものを用意
器具の保管 衛生害虫やゴミ・埃等を防ぎ、衛生的に保管できる設備
器具の材質 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気または殺菌剤等で消毒可能なもの
器具の配置 固定されまたは移動がしにくい機械器具などは、作業に便利で、かつ、清掃と洗浄がしやすい位置に配置
運搬具 防虫、防塵、保冷装置のある清潔なもの
計器類 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾などの設備には、見やすい個所に温度計や圧力計を設置
食品添加物 専用の保管設備を設け、計量器を備える
給水及び汚物処理 内             容
給水設備 水道水または飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの
水道水以外の水を使用する場合は、滅菌器または浄水器を備える
便所 作業場に影響のない位置及び構造で、使用に便利な、従業員に応じた数を設け、ねずみ・昆虫などの防除設備、専用の流水式手洗い設備と手指消毒設備を備える
汚物処理 蓋があり、不浸透性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭の漏れないもの
清掃器具の格納 作業場専用の清掃器具と格納設備を設ける

飲食業許可申請に必要な書類は次のとおりです。

個人申請の場合 法人申請の場合
営業許可申請書 営業許可申請書
構造設備仕様書 構造設備仕様書
施設平面図 施設平面図
付近見取図 付近見取図
許可申請手数料 許可申請手数料
認印 法人登記印
水質検査成績書(水道水以外を使用する場合) 登記事項証明書
建築確認通知書または建築確認申請書の写し
(新築の場合)
水質検査成績書(水道水以外を使用する場合)
建築確認通知書または建築確認申請書の写し
(新築の場合)

(申請手数料は営業の種類によって異なります) 例:焼鳥屋 16,000円

申請書の提出窓口は営業所の所在地を管轄する保健所になります。

→午前0時以降も営業する場合はこちらもご覧ください。

→飲食業許可申請の流れと代行費用

飲食業許可申請の流れ

1.お客様からのヒアリング(面談、電話、メール)

申請が個人なのか法人なのか、営業の種類、お店の場所、お店の構造などについてうかがいます
icon01-arrow-3-30.jpg

2.ヒアリングの結果、弊所のサービスにご納得いただければ正式に受任とさせていただきます

このとき同時に事前に代行費用と申請手数料をお支払いただき、委任状に署名押印していただきます

icon01-arrow-3-30.jpg

3.お店の所在地を管轄する保健所に事前相談

施設の工事着工前に施設の設計図等を持参し、事前に相談します。
特に店を新築する場合は、市町村の建築指導課において事前に建築確認を受けておくことをおすすめします
また、水道水以外(井戸水、受水槽)を使用する場合は事前に水質検査を受ける必要があります
icon01-arrow-3-30.jpg

4.申請書類の収集及び作成

icon01-arrow-3-30.jpg

5.保健所に対して許可申請書の提出及び申請手数料の支払い

両方とも少なくとも開業予定日の10日前までには提出する必要があります
icon01-arrow-3-30.jpg

6.保健所による施設調査

代表者様には必ず立ち会っていただきます
この施設検査に合格すれば、仮の許可証が発行されます。合格後は正式な許可証の交付を待たずに翌日から営業を開始することができます
icon01-arrow-3-30.jpg

7.許可証の交付(弊所にて許可証を受け取った後、お送りいたします)

飲食業許可申請の代行費用
  報 酬 額(税別) 業  務  内  容  等
飲食業許可申請代行 30,000円 許可申請書類の作成+提出+許可証の受領
添付書類取得 1,000円 法人の全部事項証明書取得
継続申請 20,000円 継続申請書の作成+提出+許可証の受領
(有効期限の30日前までに行う必要があります)
各種変更届 各 20,000円 ①営業者の改姓
②商号、法人代表者氏名の変更
③営業者の住所変更
④法人の本店所在地の変更
⑤営業所の名称、屋号の変更
⑥営業設備大要の一部変更
⑦法人形態の変更
⑧食品衛生責任者の変更
⑨廃業

営業所の移転、営業者自身の変更、増改築による営業設備の変更の場合は新たに許可を取る必要があります。
相続、法人の合併・分割の場合は新規許可ではなく、「承継」が認められる場合があります。

→午前0時以降も営業する場合はこちらもご覧ください。 
 

→風俗営業とは 


お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
096-371-3616

営業時間:午前9時~午後10時
定休日:年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)

熊本県内のスナック、バーなど風俗営業許可申請、
深夜酒類提供飲食店届出はおまかせください

ご連絡先はこちら

お電話でのお問合せ

096-371-3616

<営業時間>
午前9時~午後10時
※年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)は除く

  • 許可・届出 熊本

  • 会社設立・法人設立

  • 医療法人設立 熊本

ごあいさつ

大谷行政書士10.png

風俗営業許可申請、バー開業届出専門!

大谷行政書士事務所

住所

〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号 ビラ天神パル102

営業時間

午前9時~午後10時

定休日

年中無休
(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)