by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102

営業時間
午前9時~午後10時
定休日
年中無休(ただし出張・研修などで
対応できない場合もございます)

深夜酒類提供飲食店とは

  • 深夜でもお客さんが入れるショットバーを開店したい
  • 深夜でも開いているガールズバーのオーナーになりたい
  • ホステスさん、ホストさん相手の居酒屋をやってみたい

こんなお店を無届で営業していると、50万円以下の罰金に処せられる場合があります!

深夜(午前0時から日出までの時間)に酒類をお客様に提供する場合、食品衛生法の飲食店営業許可の取得と併せて、都道府県の公安委員会に対して深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出をする必要があります。

深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から日出までの時間)において、客に酒類を提供して営む飲食店営業のことをいいます。ただし、営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものは除かれます。

午前0時を過ぎてまで営業をしないのであれば、飲食店営業許可だけで足ります。

用語説明
酒類を提供して営む飲食店 飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業のこと
酒類 アルコール分1度以上の飲み物であり、酒類の量の多寡は関係ありません
営業の常態として 営業時間中、客に常に主食を提供していること
通常主食として認められる食事 一般常識上主食と認められている米飯類、麺類、パン類、ピザ、お好み焼きなど

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営業時間:午前9時~午後10時
定休日:年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)

熊本県内のスナック、バーなど風俗営業許可申請、
深夜酒類提供飲食店届出はおまかせください

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〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号 ビラ天神パル102

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(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)