by 大谷行政書士事務所
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風俗営業許可の構造的要件

2番目の要件は風俗営業を行う「店舗の構造・設備」に関する要件です。

構造・設備要件(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条)
風俗営業の種別 構 造 及 び 設 備 の 技 術 上 の 基 準
1号、3号営業
(キャバレー、
ダンス飲食店)
1.客室の床面積は、一室の床面積を66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること
2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
4.善良な風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
7.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
2号営業
(スナック、クラブ)
1.客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあってはい16.5㎡以上とすること。ただし、客室が一室のみである場合は、この限りでない
2.客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
7.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
8.ダンスをするための構造または設備を有しないこと
4号営業
(ダンスホール)
1.ダンスをさせるための営業所の部分(客室)の床面積は、一室の床面積を66㎡以上とすること
2.客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
7.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 
5号営業
(低照度飲食店)
1.客室の床面積は、一室の床面積を5㎡以上とすること
2.客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
7.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
8.ダンスをするための構造または設備を有しないこと 
6号営業
(区画席飲食店)
1.客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと
2.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く
4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
5.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
6.ダンスをするための構造または設備を有しないこと
7.異性を同伴する客が休憩できるような長いすその他の設備を設けないこと 
7号営業
(パチンコ店、麻雀店)
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
2.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く
4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
5.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
6.パチンコ店等の営業にあっては、営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと
7.パチンコ店等の営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること
8号営業
(ゲームセンター)
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
2.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く
4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
5.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
6.遊技料金として紙幣を入れることができる装置を有する遊技設備または客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと


なお、各都道府県条例で定める数値としてここでは熊本県の例をご紹介します

騒   音  数     値
地   域 昼   間
(日出〜日没)
夜   間
(日没〜午前0時)
深   夜
(午前0時〜日出)
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
50デシベル 午後10時前   45デシベル
午後10時以後  40デシベル
40デシベル
上記地域以外 60デシベル 午後10時前   55デシベル
午後10時以後  50デシベル
50デシベル
振動(地域の別に関係なく) 55デシベル

許可を受けるには上記の要件をいずれも満たす必要があります。

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