by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102

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産業廃棄物の収集運搬業の許可についてご案内する前に、その許可の根拠となる廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)についてご紹介します。

廃棄物処理法の概要
目  的  ①廃棄物の排出抑制、②廃棄物の適正処理、③生活環境を清潔に保持することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ること。
定  義 廃棄物 汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質を除く)
一 般 廃 棄 物  産 業 廃 棄 物
産業廃棄物以外の廃棄物(家庭ゴミ等) 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類等の廃棄物
特別管理一般廃棄物・・・爆発性、毒性、感染性等人の健康または生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのある一般廃棄物 特別管理産業廃棄物・・・爆発性、毒性、感染性等人の健康または生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのある産業廃棄物
処理責任等 市町村が自ら作成した一般廃棄物処理計画に従って、生活環境の保全上の支障が生じないうちに行う 事業者が、その責任において、自らまたは許可業者への委託により行う
処理業 市町村長の許可制で、施設および申請者の能力が基準に適合し、申請内容が市町村の定める一般廃棄物処理計画に適合する場合等に許可される 都道府県知事等の許可制で、施設および申請者の能力が基準に適合する場合等に許可される
指導監督 市町村長による報告の徴収、立入検査、改善命令、措置命令等がある 都道府県知事等による報告の徴収、立入検査、改善命令、措置命令等がある
処理施設 都道府県知事等の許可制 都道府県知事等の許可制
指導監督 都道府県知事等による報告の徴収、立入検査、改善命令、措置命令等がある 都道府県知事等による報告の徴収、立入検査、改善命令、措置命令等がある
輸出入規制 国内処理の原則により、輸出には環境大臣の確認が必要 国内処理の原則により、輸出には環境大臣の確認が必要であり、適正処理確保の観点から、輸入には環境大臣の許可が必要
投棄禁止 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
焼却禁止 何人も、処理基準に従って行う場合等を除き、廃棄物を焼却してはならない
罰   則 不法投棄の場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方(法人による場合は、1億円以下の罰金)
産業廃棄物の種類と具体例
  種   類 具     体     例
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ
汚泥 排水処理後及び各種製造業の生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルビット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールビッチ等
廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートブロックくず、インターロッキングくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず
10 鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
11 がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
12 ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
以上、あらゆる事業活動に伴うもの
13 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず
14 木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット類
15 繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
19 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
以上、特定の事業活動に伴うもの
20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例:コンクリート固形化物)


この他により危険で毒性が強い特別管理産業廃棄物というものがありますが、そちらは環境省のHPでご確認ください。


→産業廃棄物収集・運搬業許可の要件


産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには以下のような要件があり、それらをすべて満たすことが必要です。

事業に用いる施設の要件
  • 廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれがない運搬施設を有すること
  • 積替施設を有する場合、廃棄物が飛散・流出・地下浸透し、悪臭が漏れるおそれのないように必要な措置を講じた施設であること

収集運搬業においては収集・運搬車両、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設等をいうとともに、事業の範囲に「積替保管」を含む場合には、積替施設、保管施設、積み替えに必要な重機等が該当します。

申請者の能力の要件
  • 収集運搬を的確に行うに足りる知識・技能を有すること

現在、多くの都道府県等が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を有する者とみなしています。許可を申請しようとする個人または法人の役員のうち1人以上がこの講習会を受講しなければ、許可を受けることはできません。なお、修了証の有効期間は5年間ですので、この間に許可の申請をする必要があります。

  • 収集運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
  • 都道府県は事業の開始に要する資金の金額、その資金の調達方法を記載した書面などの内容を審査し、経理的基礎を有するか否かを判断します。
  • 廃棄物処理業以外の事業を兼業している場合、できる限り廃棄物処理部門における経理区分を明確にすることがのぞましいとされています。
  • 事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すると判断するためには、利益が計上できていることまたは自己資本比率が1割を超えていることがのぞましく、少なくとも債務超過の状態でないことが必要とされています。
  • もし、経理的基礎を有しないと判断する場合は、金融機関からの融資の状況を証明する書類、中小企業診断士の診断書等を必要に応じ提出を求められる場合があります。
欠格要件に該当しない

欠格要件とは、申請者の一般的適正について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化して排除することを趣旨としており、破産者、暴力団員等が規定されています。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  3. 廃棄物処理法、浄化槽法等の環境関連法、刑法などの法律違反によって罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
  4. 廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可を取り消された者で取消しの日から5年を経過しない者(廃業した場合も同じ)
  5. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  6. 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
  7. 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  8. 未成年者が申請者の場合、その法定代理人が上記のいずれかに該当する場合
  9. 個人が申請者の場合、その使用人が上記のいずれかに該当する場合
  10. 法人が申請者の場合、その役員や支店長などの使用人が上記のいずれかに該当する場合
事業計画の要件

事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。具体的には、下記の通りです。

  • 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、廃棄物の種類や性状を把握できること
  • 取り扱う廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設があるこ
  • 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること
  • 業務量に応じた収集運搬のための施設があること
  • 適切な業務遂行体制が確保されていること

これらの要件を満たした上で、申請内容が適合していると都道府県知事が認めるときは、許可証が交付されます。ただし、廃棄物処理法では許可に際しては生活環境の保全上必要な条件を付すことができるとなっており、収集運搬業においては運搬経路や搬入時間帯の指定などが条件となる場合もあります。


→産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートについて

  • 熊本県内で産業廃棄物の収集運搬業を始めたい
  • 最初は自分で申請しようと思ったけど、本業が忙しくていっこうに進まない
  • 許可申請なんてやったことがない。全部任せたい
  • 県庁で話を聞いてはみたがよくわからないので、代わりに申請をお願いしたい
  • 建設業を営んでいるが、元請から産業廃棄物の収集運搬はできないかと言われた
  • 環境ビジネスに新規参入を考えている
  • 熊本県外でも産業廃棄物の収集運搬業をしたい            などなど

大谷行政書士事務所では上記のようなご相談を承っております。もちろん、各県庁との事前相談、申請書類の作成、申請までフルサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類
個人で申請  法人で申請
産業廃棄物処理業許可申請書 産業廃棄物処理業許可申請書
事業計画の概要を記載した書類 事業計画の概要を記載した書類 
誓約書 誓約書(役員全員及び政令で定められた使用人分)
住民票(本籍記載) 住民票(本籍記載)         役員全員及び政令使用人分
身分証明書 身分証明書                  〃
登記されていないことの証明書 登記されていないことの証明書       〃
講習会修了証(有効期間内のもの)  講習会修了証(有効期間内のもの)
資産に関する調書 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
直前3年間の納税証明書 直前3年間の納税証明書
雇用している従業員の名簿 雇用している従業員の名簿(役員含む) 
収集運搬車両のカラー写真 収集運搬車両のカラー写真
運搬容器のカラー写真 運搬容器のカラー写真 
運搬車両、運搬船、貨車等の運搬施設の車検証の写し 運搬車両、運搬船、貨車等の運搬施設の車検証の写し 
事務所・事業場の付近の見取図(半径2km以内) 事務所・事業場の付近の見取図(半径2km以内) 
車庫の見取図及び車庫の土地の登記簿謄本 車庫の見取図及び車庫の土地の登記簿謄本
車庫の使用承諾書または賃貸契約書の写し(賃貸の場合) 車庫の使用承諾書または賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
申請者が他の県知事、政令市長の許可を受けている場合は、その許可証の写し 申請者が他の県知事、政令市長の許可を受けている場合は、その許可証の写し
予定運搬先の処理業者の許可証の写し(熊本県管轄の許可業者である場合は不要) 予定運搬先の処理業者の許可証の写し(熊本県管轄の許可業者である場合は不要) 
  定款の写し 
  履歴事項全部証明書
  相談役または顧問の氏名及び住所記載書類
  100分の5以上の株式を有する株主の氏名及び住所記載書類
  直前3年間の貸借対照表
  直前3年間の損益計算書
  直前3年間の株主資本等変動計算書
  直前3年間の個別注記表

赤字書類は申請時に原本を持参する必要があります。
※行政書士による代理申請の場合、委任状が必要になります。

熊本県に許可申請にあたって特に注意を要すること

1.許可を取得する場合は、法人では役員のうち1人以上、個人では申請者本人が(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会を受講し、修了証を受けていなければなりません。許可申請日よりさかのぼって5年以内の発行日のものが有効です。

2.乗用車では廃棄物の収集または運搬はできません。また、他人が所有または使用する運搬車両をもって収集運搬業の許可申請を行うことは認めていません

3.感染性産業廃棄物の運搬施設(車両を含む)はその専用とし、他の産業廃棄物の収集または運搬には使用できません。


→産業廃棄物収集運搬業許可の更新、変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年です。5年を過ぎると理由の如何を問わず失効します。引き続き産業廃棄物の収集運搬業をしたい方は、更新許可申請をする必要があります。

更新許可申請に必要な書類は、新規許可申請と同様です。さらに現在受けている許可証の原本が必要になります。
また、更新申請日よりさかのぼって2年以内に上記の講習会を受講し、修了証を受けておく必要があります。


更新許可申請以外にも変更許可申請というものがあります。これは後でご紹介する変更届とは異なりますので注意が必要です。変更許可申請が必要な具体的な例は次のとおりです。

  • 廃棄物の積替保管なし許可から積替保管ありの許可に変更したい場合
  • 取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい場合

以上のように軽微な変更とはいえないような場合は変更許可申請となります。また、変更許可申請をしたとしても、その日から5年有効期間が新しく始まるわけではなく、あくまで最初の許可の有効期間はそのままなので、この点も注意が必要です。万一、変更事項が軽微なものかどうか迷った場合には、お気軽にご相談ください。


最後に変更届のご紹介ですが、こちらは変更内容が軽微なものに限られ、変更が生じた日から10日以内に許可を取得した自治体すべてに提出する必要があります。具体的には以下のような場合です。

変更内容 添付書類
個人の氏名・住所 住民票の写し
許可証の原本
法人の名称・所在地 履歴事項全部証明書
変更後の定款(または変更決議をしたときの議事録の写し)
許可証の原本
役員、政令使用人 履歴事項全部証明書
誓約書
新役員、政令使用人の住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書
許可証の原本
株主または出資者(100分の5以上保有) 誓約書
許可証の原本
法人の実印 印鑑証明書
許可証の原本
車庫の変更 車庫の使用権限を証する書類
許可証の原本
運搬車両 車検証の写し
車両の写真
営業所等の住所 付近の見取図
住所表示の変更を証する書類
廃止 許可証の原本



原則として、許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、変更届を提出しなければならない可能性があります。もし、ご自身のケースはどうなんだろうと思われたら、お気軽に弊所にお尋ねください。


→産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れと代行報酬

それでは産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れと報酬(費用)および申請手数料をご案内いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ

1.お客様からのヒアリング(訪問、電話、メール)

まず、許可申請の要件を満たしているか、財務状況を証明する書類があるかなどについてうかがいます
弊所が伺うことも可能です    
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2.許可要件を満たすかどうかの確認を行います

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3.許可を受けられる可能性があることが確認できましたら正式に受任とさせていただきます

先に弊所報酬と許可手数料をお支払いただきます(このとき委任状に署名押印していただきます)
業務着手は報酬のお支払いを確認した後になります
この時点でまだ講習会を受講されていない場合は、すぐに受講手続きをしてください  
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4.弊所にて申請書類を作成します

お客様には要件を満たすことを確認できる書類、市町村等から取得する各種証明書をご用意いただきます
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5.弊所にて申請書類と添付書類を確認後、県と事前打ち合わせをいたします

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6.県への申請

内容の不備及び添付書類の不足がなければそのまま受理となり、そうでなければ補正を求められます
この補正を未然に防ぐために5の事前打ち合わせを行うのです    
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7.申請書が受理された後、県による内容審査があります

大体申請日から40~50日程度を要します
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8.内容審査で問題がなければ、産業廃棄物収集運搬業許可証が申請者あてに送られてきます

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9.運搬車両に「産業廃棄物収集運搬車であること」「法人(個人)名」「許可番号」の表示を行ってください(マグネットシート可、手書き不可)  

産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行費用
サービス内容 弊所報酬額  申請手数料 合計額
新規許可申請 ※ 100,000円  81,000円  181,000円
更新許可申請 80,000円  73,000円  153,000円
変更許可申請 80,000円  71,000円  151,000円
変更届 20,000円〜  ― 20,000円〜
住民票、身分証明書等の取得代行(1通) 1,000円 実費 1,000円+実費
日当 別途お見積り 別途お見積り
交通費 別途お見積り 別途お見積り

※ 弊所の報酬には別途消費税がかかります。

※ 新規許可申請の際に事業計画書及び収支計画表の作成・提出を求められることがあります。その場合は作成料として30,000円(税別)〜を別途頂戴いたします。

※ 特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可申請、中間処理許可申請は別途お見積りとさせていただきます。


大谷行政書士事務所では事前に許可取得が可能であると判断した場合のみ、受任しております。したがいまして、受任した後で、万一不許可になった場合は、いただいた報酬(費用)は全額返金させていただきます。ただし、お客様の虚偽の説明、虚偽の申告など弊所に帰責事由がなかった場合は、返金をお断りします。

→古物商許可申請の対象となる仕事

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096-371-3616

営業時間:午前9時~午後10時
定休日:年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)

熊本県内のスナック、バーなど風俗営業許可申請、
深夜酒類提供飲食店届出はおまかせください

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<営業時間>
午前9時~午後10時
※年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)は除く

  • 許可・届出 熊本

  • 会社設立・法人設立

  • 医療法人設立 熊本

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