by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102
営業時間 | 午前9時~午後10時 |
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定休日 | 年中無休(ただし出張・研修などで 対応できない場合もございます) |
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産業廃棄物の収集運搬業の許可についてご案内する前に、その許可の根拠となる廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)についてご紹介します。
目 的 | ①廃棄物の排出抑制、②廃棄物の適正処理、③生活環境を清潔に保持することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ること。 | ||
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定 義 | 廃棄物 | 汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質を除く) | |
一 般 廃 棄 物 | 産 業 廃 棄 物 | ||
産業廃棄物以外の廃棄物(家庭ゴミ等) | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類等の廃棄物 | ||
特別管理一般廃棄物・・・爆発性、毒性、感染性等人の健康または生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのある一般廃棄物 | 特別管理産業廃棄物・・・爆発性、毒性、感染性等人の健康または生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのある産業廃棄物 | ||
処理責任等 | 市町村が自ら作成した一般廃棄物処理計画に従って、生活環境の保全上の支障が生じないうちに行う | 事業者が、その責任において、自らまたは許可業者への委託により行う | |
処理業 | 市町村長の許可制で、施設および申請者の能力が基準に適合し、申請内容が市町村の定める一般廃棄物処理計画に適合する場合等に許可される | 都道府県知事等の許可制で、施設および申請者の能力が基準に適合する場合等に許可される | |
指導監督 | 市町村長による報告の徴収、立入検査、改善命令、措置命令等がある | 都道府県知事等による報告の徴収、立入検査、改善命令、措置命令等がある | |
処理施設 | 都道府県知事等の許可制 | 都道府県知事等の許可制 | |
指導監督 | 都道府県知事等による報告の徴収、立入検査、改善命令、措置命令等がある | 都道府県知事等による報告の徴収、立入検査、改善命令、措置命令等がある | |
輸出入規制 | 国内処理の原則により、輸出には環境大臣の確認が必要 | 国内処理の原則により、輸出には環境大臣の確認が必要であり、適正処理確保の観点から、輸入には環境大臣の許可が必要 | |
投棄禁止 | 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない | ||
焼却禁止 | 何人も、処理基準に従って行う場合等を除き、廃棄物を焼却してはならない | ||
罰 則 | 不法投棄の場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方(法人による場合は、1億円以下の罰金) |
種 類 | 具 体 例 | |
1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ |
2 | 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業の生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルビット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールビッチ等 |
4 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
8 | 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
9 | ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートブロックくず、インターロッキングくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず |
10 | 鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
以上、あらゆる事業活動に伴うもの | ||
13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
14 | 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット類 |
15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
16 | 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
以上、特定の事業活動に伴うもの | ||
20 | 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例:コンクリート固形化物) |
この他により危険で毒性が強い特別管理産業廃棄物というものがありますが、そちらは環境省のHPでご確認ください。
→産業廃棄物収集・運搬業許可の要件
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