ひとりで悩むの、やめにしませんか?

はじめまして。
離婚問題専門サイト「離婚協議書・公正証書作成相談室」を運営しております行政書士の大谷 豪と申します。このたびは当サイトにご訪問いただきありがとうございます。DSC_0069-5%.jpg

私自身10年前に離婚を経験しています。そのときは恥ずかしさから誰にも相談できず独りで悩む日々が続いていました。なんとか離婚は成立しましたが、そのとき法律とかメンタルな部分で相談できる人がいればなあと思ったものです。10年後行政書士となって思ったのが、自らの経験を活かし、離婚で悩む方のお力になりたいということ。そんな思いを胸に日々の業務に取り組んでいます。

さて、あなたはこれまで離婚や不倫の悩みを解決するためいろいろと努力されてきたと思います。しかし実際はこうだったのではないですか?

「問題が問題なだけに、親にも友達にも相談しにくい・・・」
「離婚の本を読んだり、ネットで調べたりしたけど自分の状況に合う情報がない」
「市役所の無料相談ではじっくり話を聞いてもらえなかった」
「離婚というと弁護士だと思うけど、料金が高そうで・・・」


で、やっぱり自分ひとりで悩んでしまう。

そんなときこそ離婚・不倫問題の専門家に相談してください。あなたのお悩みを受け止め、耳を傾け、私のこれまでの相談実績から、あなたが出会ったことのない解決法をご提案できるかもしれません。

「実際に行動を起こす前にいろいろと調べないと」と考えていては、いつまでたっても問題は解決しません。あなたは前に進むことこそが必要なんです。

あとは勇気を出すだけです。
あなたが勇気を出してくだされば精一杯サポートさせていただきます。
あなたからのご相談、お待ちしております。


離婚協議書・公正証書作成相談室のサービスメニューはこちらです。

養育費算定サービス(無料)
婚姻費用算定サービス(無料)
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各種請求書作成サービス(慰謝料、養育費、財産分与、婚姻費用)



離婚で損する方の多くは「あるもの」を作ってないんです

あなたはご存じでしょうか?そもそも離婚に関してはどんなことを話し合わなければならないのかを。

◎子どもの親権
◎子どもの養育費
◎子どもとの面接交渉(以上未成年の子どもがいる場合)
◎財産分与
◎慰謝料(どちらかに浮気などの不法行為があった場合)
◎婚姻費用(とりあえず別居する場合)


最低でもこれだけのことについて話し合い、折り合いをつけなければなりません。

しかし、話し合って折り合いをつけるだけでは全く意味がありません。つまり離婚するときの条件を口約束で終わらせることはとてもいけないことなのです。なぜなら口約束は証拠がないため、将来その約束が守られるという保障がないからです。「離婚してしまえばこっちのもの、口約束なんて無視無視」というわけです。

ですから、離婚する際は必ずといっていいほど「あるもの」を作る必要があります。しかし・・・

離婚で損する方の多くがその「あるもの」を作っておられません。

その「あるもの」とはいったい何だと思いますか?
この点についてもう少し具体的にご紹介することにしましょう。

親権の関連記事へ
面接交渉権の関連記事へ
養育費の関連記事へ
財産分与の関連記事へ
慰謝料の関連記事へ
婚姻費用の関連記事へ
戸籍の関連記事へ
離婚に関するお役立ち情報その1へ
離婚に関するお役立ち情報その2へ

ご存じですか?80%の母子家庭が受け取っていないという現実を

19.0%

この数字、実は離婚した後も養育費を受け続けている母子家庭の割合なんです。
平成18年度全国母子世帯等調査では回答した1,209世帯のうち230世帯が現在も養育費を受けていると回答しました。これは裏を返せば979世帯が現在養育費を受けていないということになりますね。

なんと、離婚した世帯の実に80%が養育費をもらえていないということになるんです。

ではその理由はいったい・・・?

それはほとんどの夫婦が、養育費などの離婚するときの条件を口約束で決めているからに他なりません。残念ですが口約束で決められた養育費を律儀に十数年にもわたって払い続ける元配偶者はまずいないと思ってください。

元配偶者が養育費の支払いを止めてしまう理由はいろいろ考えられますが、実際養育費の支払いが止まってしまうと、大多数の場合打つ手がありません。それは口約束しかしていないからです。口約束は裁判でも証拠にはなりません。


ここで目の覚めるような事例をご紹介したいと思います。

例)夫(サラリーマン、税込年収600万円)、妻(専業主婦)、お子さま2人(6歳と4歳)

養育費を月額1人3万円、満20歳になる月まで支払うと決めたとすると

(6歳)年間36万円×14年=504万円
(4歳)年間36万円×16年=576万円

  養育費の支払い合計額  =1,080万円


この1,080万円という金額が大きいか小さいかの感じ方は人それぞれですが、普通の感覚ではビックリするような額だと思います。事実、80%の母子家庭がこれに近い金額を受け取れずにいる現実がそこにあるのです。

では、そうならないためにはどうすればいいのでしょうか・・・・・・?

養育費の関連記事へ
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契約書にするのはもはや常識です

口約束による養育費の取りはぐれを防ぐには、離婚するときの条件を契約書などの文書にすればよいのです。これを一般に「離婚協議書」といいます。

離婚した後に支払われる養育費などの金銭面での約束を離婚協議書に書いておけば、万一相手から約束通り支払われない場合、裁判での強力な証拠になります。

もし離婚協議書がない場合は、離婚時点での取り決めを証明する手だてはありません。しかし離婚協議書さえあれば離婚当時の取り決めを比較的簡単に証明することができます。



さて、離婚協議書も作ったし、これで安心だっ!


いえいえ、まだ安心するのは早いです。

なぜなら相手に養育費を支払わせようと思ったら、離婚協議書だと調停や裁判などの面倒な手続きを経なければならないからです。調停も裁判も解決まで長い年月を要することが多いですし、裁判ともなると弁護士に依頼する費用もバカになりません。相手との裁判に勝ったはいいが、弁護士費用も相当な額になったという残念な話もよく耳にします。


だったら、離婚協議書を作ってもあまり意味がないんじゃない・・・・・・の?


いえ、上でご紹介した証拠能力がありますので全く無意味というわけではありません。ただ上でご紹介した調停や裁判など別途面倒な手続きが必要だということは言えます。

でもこの面倒な手続きが比較的小さくて済む方法があるんです。

それが公正証書というものです。
公正証書とは「離婚の合意内容を公証役場という場で公の契約書にしたもの」です。上の離婚協議書を発展させたものといえますが、その効力ははるかに大きなものになっています。なにしろ、調停とか裁判とかをしなくても、養育費を強制的に支払わせる(強制執行といいます。)ことができるんですから。

これはぜひとも手に入れたい大きな武器です。

これは養育費に限ったことではありません。小さなお子さまのいない夫婦では慰謝料や財産分与などが考えられますが、このようなお金に関する取り決めをしたら、絶対に離婚協議書を作り、願わくば公正証書にしていただきたいと思います。強制執行の手続きは裁判所で親切に教えてくれます。1人でも十分可能な手続きですので、ぜひこの公正証書を検討してみてください。

公正証書の関連記事へ
調停の関連記事へ

母子家庭の将来のために

上でご紹介しましたように、公正証書は離婚後のお母さんと小さなお子さまの将来を守る大きな盾です。
もし公正証書のことをご存じなかった方は必ず当サイトをお読みになってください。

ここで先日私あてに届いたメールをご紹介したいと思います。
(ご本人様に了解をいただき、個人情報に配慮した上で掲載しております)

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この方は一昨年私が公正証書の作成をお手伝いした方ですが、養育費の支払いが滞っても公正証書があったことで焦ることなくご自身で対処できたそうです。

養育費に限らず、当サイトでは、親権や慰謝料など離婚に関する問題を解決するための方法や、離婚についてお悩みの方からいただくご質問等を掲載しております。誰にも相談できずに離婚について1人で悩んでおられる方の一助になれば幸いと存じます。

しかしながら、離婚問題にはある程度の傾向はありますが、1,000組の夫婦がいれば1,000通りの問題があるのが現実です。当サイトに掲載している情報や市販の離婚関連書籍では解決できないことも多くあります。そのような複雑な問題に直面して、不安な点や疑問に思う点がありましたら、離婚協議書・公正証書作成相談室にぜひご相談ください。行政書士の大谷 豪が精一杯力を尽くすことをお約束します。

母子世帯の関連記事へ
公正証書の関連記事へ

お金のこと、決めずに別れた方へ

離婚時に公正証書を作ることは非常に重要ですが、離婚の際にお金のことを決めずに別れたご夫婦もいらっしゃることと思います。

「別れるだけで精一杯で、お金を要求するなんて頭になかった」
「私に慰謝料と財産分与を請求する権利があるなんて知らなかった」
「子どもと一緒に暮らせるだけでよかったので、お金はいらないとつい言ってしまった」
「自分も仕事をしていたのでお金を要求しないでも何とかなると思っていた」
「そもそも相手にお金なんかなかった」


「もう別れてしまった後だから、今さらお金なんて請求できないだろうなあ」とあきらめるのは早いかもしれません。なぜなら慰謝料や財産分与は期限はありますが離婚後も請求できますし、養育費に至ってはお子様が成人するまでは請求できる権利があるんです。また離婚当時お金がなかった相手も今は持っているかもしれません。

もし、今あなたが後悔しているのであれば、まだ期限が来ていないならば、あきらめずに相手に請求することを検討してみてください。なお、請求は一般的に内容証明郵便を使って行います。
ただし、財産分与については財産目録、慰謝料の請求については裏付けとなる証拠が必要になってきます。

【慰謝料を請求するうえで証拠となるものの例】
・浮気の現場をおさえた写真
・電話・メールの記録
・体にできたあざの写真
・相手の暴言を録音したもの
・医師の診断書

【各種財産的請求権の内容】
  一般的な期限(消滅時効)
平均金額
養育費
子が成人するまで
月額1〜5万円/人
財産分与
離婚後2年
夫婦の財産の1/2 (原則)
慰謝料
離婚後3年
50〜500万円


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配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求

もし誰かが、あなたの配偶者に妻(夫)がいると知っていながら肉体関係を持ったとしたら、それは明らかな不法行為です(判例)。

ですから配偶者の不倫で精神的苦痛を受けたあなたが被害者として不倫相手に謝罪を求めることは当然認められる権利です。ただし、その謝罪がどのようなものになるか、もっと言えば単なる謝罪ではなく、「慰謝料」という金銭での賠償になることが、相手を確実に反省させるためにも必要と言えるでしょう。

ですが、慰謝料の請求というのは慎重に行わなければなりません。やり方を間違えるとご自身に不利な状況を招くこともあります。ですので、十分に検討した上で「やはり相手にも相応の謝罪を求めたい」と思ったら、すみやかに当事務所にご相談ください。慰謝料請求についてのアドバイスをさせていただきます。もちろん配偶者に対する慰謝料請求についてもご相談を承ります。

【不倫相手への慰謝料請求 基本原則】
・不倫関係を裏付けるだけの証拠(写真等)を持っている
・自分の配偶者が「独身だ」などと偽って、積極的に関係を迫ったものではない
・不倫相手の氏名、住所がわかっている
・夫婦関係が破たん後の不倫ではない

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離婚協議書・公正証書作成相談室、10の約束

わーい(嬉しい顔)じっくりと相談者のお話を伺います。耳を傾けます。

わーい(嬉しい顔)離婚問題を専門に、日々研究しておりますので、この分野に特に精通しております。

わーい(嬉しい顔)理解しにくい専門用語は使いません。

わーい(嬉しい顔)自らも離婚を経験しておりますので、あなたのお悩みに親身になってアドバイスできます。

わーい(嬉しい顔)年中無休、地域の限定なく、日本全国からの相談に対応いたします。

わーい(嬉しい顔)行政書士は国家資格者です。法律で依頼者の秘密を守ることが義務付けられています。
あなたの個人情報やプライバシーが洩れることはございません。


わーい(嬉しい顔)弁護士に依頼するよりも、費用を抑えることができます。 
当事務所の報酬額一覧
弁護士費用の目安

わーい(嬉しい顔)報酬目当てに無理に離婚をおすすめするようなことはございません。

わーい(嬉しい顔)あなたの離婚について一緒になって考えます。

わーい(嬉しい顔)わからないことは調べてでもお答えいたします。

一方で行政書士にはこのようなデメリットもございます。法律で定められた行政書士の職域による制限です。

ふらふら弁護士と違い、調停、裁判など現に紛争となっている離婚事案には関わることはできません。

ふらふら弁護士と違い、相手方と直接交渉することはできません。

ふらふら弁護士と違い、裁判所に提出する書類の作成や裁判・調停の代理などはできません。

ふらふら弁護士と違い、慰謝料額を算定することはできません(慰謝料額の基準は紹介できます)。

もし既に紛争状態にある、至急のご相談をいただいた場合は弁護士(熊本市内のみ)を紹介させていただきますので、どうぞお気軽におっしゃってください。

以上、ご相談、ご依頼は、上のメリット、デメリットをよくお読みになったうえで、なさってください。


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