by 大谷行政書士事務所
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上の記事でもご紹介したように、農地は農地法で守られており、転用に関する許可基準は厳しいといえます。
ここでは農地転用に関する許可基準をご紹介します。

農地転用の許可基準
立 地 基 準
農地区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
甲種農地 市街化調整区域内の
  • ほ場整備事業などの農業公共投資後8年以内の農地
  • 集団農地(おおむね10ha以上)で高性能農業機械での営農が可能な農地
原則不許可
土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
個人の住宅建設不許可
【以下の場合許可
  • 農業用施設、農産物加工・販売施設の建設
  • 都市と農村の交流のための施設(代替性がないときのみ)
  • 集落接続の住宅等(500㎡以内で代替性がないときのみ)
  • 既存施設の拡張(既存施設の敷地面積の1/2までに限る)
  • 地域の農業振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
など
第1種農地
  • 集団農地(おおむね10ha以上)
  • ほ場整備公共投資の対象となった農地
  • 生産力の高い農地
原則不許可
土地収用法対象事業の用に供する場合などに許可)
【以下の場合許可
  • 農業用施設、農産物加工・販売施設の建設
  • 土地収用対象施設
  • 都市と農村の交流のための施設(代替性がないときのみ)
  • 集落接続の住宅等(代替性がないときのみ)
  • 既存施設の拡張(既存施設の敷地面積の1/2までに限る)
  • 地域の農業振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
など
第2種農地
  • 鉄道の駅が500m以内にある等市街化が見込まれる農地
  • 農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小集団の農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地
  • 鉄道の駅が300m以内にある等市街地の区域
  • 市街化の傾向が著しい区域にある農地
原則許可
一 般 基 準
  • 事業者の資力・信用はあるか
  • 農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか
  • 他法令の許可の見込みがあるか
  • 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがないか
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障が生じないか
  • 一時転用の場合、その後農地に戻すことが確実と認められるか
  • 一時転用のため権利を取得する場合に、所有権を取得していないか
  • 農地を採草放牧地にするため権利を取得しようとする場合に、農地法第3条第2項の許可できない場合に該当していないか                      など

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