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風俗営業とは

一般的に「風俗産業」というと、いわゆるピンクっぽいお店を想像されると思いますが、実態は少し違います。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法といいます)の上では、風俗営業と性風俗営業とに分けられます。

風俗営業をしようと思ったら、都道府県公安委員会の許可を取る必要があります。一定の要件を満たしていないと許可が下りず、開業ができませんが、要件さえ満たせば、許可は取れます。

一方の性風俗営業をしようと思ったら、こちらは都道府県公安委員会に届出をする必要があります。こちらの産業のほうがよりピンクっぽいので規制が厳しそう な感じですが、実は届出をするだけで営業ができるんです。ただし、実際のところは、営業できる要件を満たすかどうか警察署による実地調査がありますので、 許可に等しいのではないかとも言われています。

風俗営業の種類(風営法第2条第1項)
接待飲食等営業 具体的形態 内     容
1号営業 キャバレー・ショーパブ 客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号営業 クラブ、スナック、ラウンジ、
ホストクラブ
客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業
3号営業 ディスコ、クラブ(踊るほう) 客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
4号営業 ダンスホール 客にダンスをさせる営業。ダンス教室は除外
5号営業 低照度飲食店 客席における照度を10ルクス以下にして、客に飲食をさせる営業
6号営業 区画席飲食店 周囲から見通すことが困難で、かつ、その広さが5㎡以下の客席において、客に飲食をさせる営業
遊技場営業    
7号営業 麻雀店、パチンコ店 客に射幸心(※)をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号営業 ゲームセンター スロットマシン、テレビゲーム機などで本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗・施設で客に遊技をさせる営業

※射幸心・・・思いがけない利益や幸運を望む心

ところで、風俗営業を行う場合に非常に重要な概念があります。それは「接待」がどういうものかということです。1号と2号営業には「接待を行う」という性質を持っています。何をもって接待というかの判断は、利用客への対応により総合的に行うことになりますが、付帯的には以下の諸要素を考慮します。

  1. 特定少数の利用客に侍って、談笑、お酌などの相手をする
  2. 特定少数の利用客に侍りつつ、カラオケの歌唱に手拍子をとったり、一緒に歌ったりする
  3. 利用客とともにゲームなどに興じる
  4. 利用客に体を密着させたり、社交儀礼以上に手を握ったりする

これらに至らない程度の対応であれば、「接待」ではなく「接客」に該当すると考えられますので、風俗営業許可をとる必要はありませんが、一方で「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を管轄警察署にすることになるでしょう。

なお、上記風俗営業を開始するには、管轄の警察署に許可申請をしなければなりません。
許可を受けずに営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科されることになります。

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