by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102

営業時間
午前9時~午後10時
定休日
年中無休(ただし出張・研修などで
対応できない場合もございます)

農業参入をお考えの経営者様へ

平成21年12月15日に改正農地法が施行されて、一般企業が農業参入がしやすくなりました!

従来企業が農地を取得して農業を経営するには農業生産法人を設立する方法しかありませんでした。しかし農地法の改正により、株式会社やNPO法人などが農業生産法人の要件を満たさなくても、農地を賃貸借または使用貸借して農業を経営する場合に限り、参入することができるようになりました。

農業従事者の高齢化、農業の後継者不足により日本の耕作放棄地は増加の一途をたどっています。農業の衰退は日本の食糧自給率の下降に直結します。この現状を打破する救世主とみられているのが企業による農業参入です。

昔から農業をやりたかった経営者様、日本の未来を憂う経営者様、地域の活性化をしたい経営者様、従業員の雇用をなんとしても確保したい経営者様、農業参入を本気で考えてみませんか?熊本会社設立・許可・届出代行センターは、農業参入をお考えの経営者様を全力でサポートいたします。どうぞお気軽にお問合せください。 

企業の農業参入パターン
企業の農業参入チャート.bmp

土地があれば農業ができるかというとそんなことはありません。農業には農業に適した土地が必要です。それが農地です。 農地は国民の食糧の安定確保の観点から、農地法という法律により守られています。そのため、農地は他の土地と違い、当事者の合意だけで売買や貸借することはできません。農業委員会または都道府県知事の許可を必要とします。これが農地法第3条第1項の許可(通称3条許可)です。

世間では許可を受けずに当事者の合意のみで農地の売買や貸借をするケースも見受けられますが、これは農地法違反になります。ちなみに、農地法3条許可を受けずに行う行為に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則規定もあります。

ということで、農地を使用して農業をするには、まず農地法3条許可を受けてからということになります。

この農地法3条許可を受けるためには、下記の5つの要件を満たす必要があります。では1つ1つ見ていきましょう。

全部効率利用要件
(農地法第3条第2項第1号)
所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められなければなりません。
なお、認められるかどうかの判断基準については、「農地法関係事務に係る処理基準」という通知に詳しく記載されています。そのうえで、経営規模、作付けする作目、機械の保有状況、農業従事者の人数、農業に関する技術などを総合的に勘案して判断することになっています。
農業生産法人要件
(農地法第3条第2項第2号)
所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者が法人である場合、その法人は農業生産法人でなければなりません。
農業生産法人となる要件は次の4つです(農地法第2条第3項第2号)
  1. 組織形態要件・・・ 農業生産法人になれるのは、2号農事組合法人、株式の譲渡制限のある株式会 社(非公開会社)、合同会社、合名会社、合資会社に限られます。農事組合法人 には1号法人もありますが、1号法人は主に集落で機械施設を共同で購入したり、利用したり、田植えや稲刈りなどの農作業を共同で行ったりする場合に使われ る法人で、農業を経営することはできません。
  2. 事業要件・・・ 法人の主たる事業は農業とそれに関連する事業である必要があります。主たる事業であるか否かの判断は、直近3ヶ年における農業の売上高が、法人の事業全体 の過半を占めているかどうかで判断されます。新規に農業生産法人の要件を満たそうという法人は、今後3ヶ年の事業計画に基づき判断されることになります。 なお、農業に関連する事業については農地法関係事務に係る処理基準に詳しく規定されています。
  3. 構成員要件・・・農業生産法人の構成員(農事組合法人の組合員、株式会社の株主、持分会社の社員)は農地法第2条第3項第2号に定めるいずれかの者でなければなりません。
    • 農地の権利を提供した者・・・農地の売主、貸主
    • 農業の常時従事者・・・法人が行う農業に原則年間150日以上従事する
    • 農作業委託農家・・・法人に農作業を委託する農家
    • 農地保有合理化法人・・・農地等を現物出資した者
    • 地方公共団体
    • 農業協同組合
    • 農業協同組合連合会
    • 取引関係者・・・法人から物資や役務の提供を受ける者、逆に物資や役務を提供する者、法人の事業の円滑化に寄与する者(農地法施行令第2条)。議決権に制限があります。
  4. 業務執行役員要件・・・法人の常時従事者である構成員が理事(農事組合法人)、取締役(株式会社)、業務執行社員(持分会社)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に年間60日以上従事しなければなりません。なお、法人の代表者は常時従事者であることが望ましいとされ、農業以外の事業を兼業しているような場合、常時従事者と認められない場合があります。
農作業常時従事要件
(農地法第3条第2項第4号)
許可を受けようとする者は農作業に常時従事しなければなりません。具体的には年間150日以上従事しなければなりませんが、画一的に日数で判断されるものではなく、地域の農業経営の状況、自然環境、繁忙期の状況等を加味して判断されます。なお、この要件は個人の場合のみが対で、法人は農業生産法人の業務執行役員要件で審査します。
下限面積要件
(農地法第3条第2項第5号)
許可を受けようとする者は、許可取得後の農地面積の合計が一定以上確保されていなければなりません。具体的には北海道は2ヘクタール、北海道以外では50アールである必要があります。ただし、下限面積は各地域の実情に合わせ一定の範囲内で、農業委員会が別段の面積を定めることができます。許可取得後の段階で49アールしか農地を持っていなかった場合は、農地法3条許可を受けることができなくなります。
地域との協調要件
(農地法第3条第2項第7号)
法人が権利を取得した農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に 支障を生ずるおそれがある場合には許可を受けることはできません。なお周辺地域の支障とは具体的にどのようなものをいうのかについては農地法関係事務に係る処理基準に例示されています。


以上が農地法第3条第1項の許可を受けるために必要な要件です。

しかし、平成21年12月の農地法改正により、貸借(使用貸借、賃貸借)による農地権利の移転に限り、一定の要件を満たせば農業生産法人以外の法人でも許可を受けることができるようになり、農業参入に関して一般企業への門戸が大きく開かれることになりました。このことは農地法第3条第3項に規定されています。
 

解除条件付き貸借契約要件 貸借により農地を使用する権利を取得しようとする者が、取得後において農地を適正に利用していないと認められる場合には、使用貸借または賃貸借を解除するという条項が契約書面に記載されていることが必要です。

具体的にいうと、許可申請をしている法人が万一農業から撤退することになった場合を想定し、農業委員会または都道府県知事は許可申請を審査する際に、次の4つの事項が契約書面に記載されているかを確認することを求められています。
  • 農地等を明け渡す際の原状回復義務者は誰か
  • 原状回復費用の負担者は誰か
  • 原状回復がなされないときの損害賠償の取決め
  • 貸借期間の途中での契約終了について違約金支払の取決め
地域での適切な役割分担要件 これはわかりやすく言うと、地域社会と協力していけるかどうかということです。
適切な役割分担とは、地域の農業の維持発展に関する会合に出席したり、水路などの共同利用施設の取決めを守ることなどで、確約書、誓約書などの形で協定を結ぶことが求められます。そのうえで継続的安定的に農業を経営できると見込まれることを営農計画書等で示すことが必要になります。
業務執行役員の常時従事要件 業務を執行する役員のうち1人以上の者はその法人の行う耕作または養畜の事業に常時従事することが求められます。
「業務を執行する役員」とは取締役、理事、執行役、支店長、業務執行社員などの役職名であって、事実業務執行についての権限を持ち、地域との調整役として責任を持って対応できる者である必要があります(権限の確認は登記事項証明書や定款など)。なお、「耕作または養畜の事業」は実際の農作業に限定されるものではなく、営農計画の作成、マーケティング等の企画労働も含まれるとされています。

以上の観点から、常時従事執行役員は地域に常駐することが望ましいといえます。
なお、農地法第3条第3項の規定により3条許可を受けた者(法人も個人も)は、許可後の農地の利用状況について、農業委員会または都道府県知事に報告しなければなりません。報告は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、農地法施行規則第23条に掲げる事項を記載する必要があります。この他、許可を受けた者が、上記の要件を満たしていないことが判明した場合、農業委員会等はその者に対し必要な措置を講ずるよう勧告できるようになりました。この勧告に従わなかった場合、農業委員会等は必ず許可を取り消さなければならないと定められています。
報告は必ず行う勧告には誠意をもって対処するということを忘れないようにしてください。
 


ここまで農地法3条許可について見てきましたが、結論として言えるのは、法人として農地を使用しての農業に参入したいのであれば、

  • 「農地法第2条第3項の農業生産法人の要件を満たす」または「農地法第3条第3項にある法人の要件を満たす」
  • 「法人として農地法第3条第1項の許可を取得する」

現在事業をしている企業が農業の経営に参入するには、農地法の観点からみて3つの方法があります。ここではそのメリットとデメリットをご紹介します。

企業の農業参入方法
農業参入方法 メリット デメリット
新規に農業生産法人を設立
  • 売上高の面で既存の事業に対する制約がない
  • 農地を所有することができる
  • 農業生産法人限定の補助金や制度融資を活用できる
  • 設立に際し、登録免許税、定款認証費用などがかかる
  • 会計、労務管理、税申告などの事務作業が増える
既存の法人を農業生産法人にする
  • 新規に法人を設立する必要がないので、登録免許税等の費用がいらない
  • 農地を所有することができる
  • 農業生産法人限定の補助金や制度融資を活用できる
  • 売上高の面で既存の事業に対する制約が大きい
  • 構成員要件、業務執行役員要件の制約がある
農地法第3条第3項を活用する
  • 農業生産法人に求められる厳しい要件を満たす必要がない
  • 農地を所有できない
  • 農業生産法人と比較して、補助金や制度融資のメニューが少ない


上の表にもありますように、実際に企業が農業に参入する場合、新規に農業生産法人を設立する方法は事業資金の調達の面から考えて最も事業を行いやすいと考えられます。一方で、既存の法人を農業生産法人にする方法は、事業要件の面からみて非常に難しいと思います。
参入の容易さの点でみると、農地法第3条第3項の規定を活用する方法が適しています。現在農業生産法人以外の法人への補助金や制度融資のメニューは少ないですが、参入法人の増加に伴って増えてくることは十分考えられます。

→農業生産法人設立の手順と代行報酬
 

農業生産法人の設立の手順は以下の通りです。
農業生産法人といっても基本的には通常の株式会社、合同会社等の設立と変わるところはありません。
なお、設立の前に十分なマーケットリサーチを行うことをおすすめします。

農業生産法人設立の手順
 実施項目 内                 容

基本構想の策定

構成員、生産する作物、生産の方法、販売先、売上目標などについて検討します。
icon01-arrow-3-30.jpg
農地の確保 自治体、農協、不動産業者、農家などを通じて農地を探します。
icon01-arrow-3-30.jpg

詳細な営農計画書の作成

人員計画、作付計画、設備投資計画、資金調達計画、収支計画等を作成し、営農計画書としてまとめます。このとき、農地がある地域や自治体、農業委員会などとの事前協議も重ねていきます。
icon01-arrow-3-30.jpg
農地法3条許可書案の作成 農業委員会に事前相談をし、法令に則った許可書案を作成します。
icon01-arrow-3-30.jpg
定款案の作成 商号、事業目的、本店所在地、資本金、発起人、役員など定款記載事項を決定し、定款案を作成します。
icon01-arrow-3-30.jpg
定款の認証 株式会社の場合は公証人による認証を受けます。合同会社は認証は必要ありません。
icon01-arrow-3-30.jpg
資本金の払込み 定款認証後、すみやかに払込みを完了します。
icon01-arrow-3-30.jpg
法人設立登記 登記に必要な書類を作成し、法務局に登記申請します。(提携司法書士が行います)
icon01-arrow-3-30.jpg

農地法3条許可申請

法人設立後に農地法3条許可申請を行います。
icon01-arrow-3-30.jpg

農業委員会会議への出席

農業委員会に出席し、農業参入に関する説明をします。
icon01-arrow-3-30.jpg
農地法3条許可 申請から約2ヶ月かかります。
icon01-arrow-3-30.jpg
農地の権利の登記 所有の場合は移転登記を行います。
icon01-arrow-3-30.jpg
営農開始  
代行費用
代  行  内  容 報 酬
農業生産法人設立(上の手順表のグリーン色部分)    ※司法書士報酬を含みます 80,000円
農地法3条許可申請 50,000円〜
営農計画書作成 50,000円〜
農業委員会など行政との折衝 ご相談
定款認証費用 約52,000円
登録免許税(上:株式会社 下:合同会社) 150,000円
60,000円

※ 弊所の報酬には別途消費税がかかります。


→企業の農業参入に係わる主な支援策

→このページのTOPへ

農業に参入する企業等が利用できる主な制度資金
対 象 者  5年以内に認定農業者となる計画を有する新規参入法人
(経営開始後2決算期以内)
 就農希望者を雇用する法人
名  称 経営体育成強化資金 農業近代化資金 就農支援資金
融資機関 日本政策金融公庫 農協・銀行・信金・信組 (財)農業後継者育成基金
概  要 経営規模の拡大、経営の転換を図るため施設整備等、それに併せた償還負担軽減に必要な融通 担い手の農業経営の改善を支援するための資金を融通(長期資金) 就農希望者の研修や準備に要する資金を融通
資金使途 農地取得
農業用機械・施設の取得
果樹等植栽
家畜導入
長期運転資金など
農業用機械・施設の取得
果樹等植栽
家畜導入
長期運転資金など
研修資金(授業料、教材費、研修機器費等)
準備資金(住居移転費、資格取得費等)
貸付限度額 5億円 1.5億円 研修資金(研修内容ごとに設定)
準備資金200万円
金   利 1.6% 1.6% 無利子
償還期限 25年以内 15年以内 青年12年、中高年7年以内
内 据置期間 3年以内(果樹10年、認定就農者の農地取得等5年) 3 年 以 内 青年4年、中高年2年
対 象 者 認定農業者※
名   称
農業経営基盤強化資金
(スーパーL)
農業近代化資金
農業経営改善促進資金
(スーパーS)
融資機関 日本政策金融公庫  農協・銀行・信金・信組 農協・銀行・信金・信組 
 概   要 担い手の農業経営の改善に必要な資金を融通 担い手の農業経営の改善を支援するための資金を融通(長期資金) 担い手の農業経営の改善を支援するための資金を融通(短期運転資金)
資金用途 農地取得
農業用機械・施設の取得
果樹等植栽
家畜導入
長期運転資金など
農業用機械・施設の取得
果樹等植栽
家畜導入
長期運転資金など
種苗代
肥料・農薬代
雇用労賃
家畜購入費
修繕費など
貸付限度額 5億円 2億円
2000万円
(施設園芸、畜産は8000万円)
 金  利 0.75〜1.6%(特例0%) 0.75〜1.35%(特例0%) 1.5%
 償還期限 25年以内 15年以内 1年
 内据置期間 10年以内 3年以内  ―
(注)金利は毎日変動しますので、取扱金融機関にお問合せください。 

※認定農業者・・・農業経営改善計画について、市町村の認定を受けた農業経営者・農業生産法人・一般法人で、制度融資や補助金等の重点的な支援が受けられます。認定農業者になると、農業生産法人の構成員要件が緩和されます(取引関係者の議決権割合)。

熊本県独自の支援策(直接的な支援)
 1 企業等農業参入支援補助金(企業等農業参入支援事業)
 地域調和型企業等支援
(1/3補助 雇用・農地利用の状況に応じた上限あり)
県・市町村と地域調和等に関する協定を締結して異業種から農業に参入(規模拡大を含む。)し、3人以上の農業関係従事者を有する企業等の初期経費に対する支援(参入後3年以内)
  •  簡易な土地基盤整備(ハード)・・・障害物除去、整地、有機物投入農地整備に要する経費
  • 作物導入、加工品開発、販路開拓に要する経費(機械購入、施設整備等も対象)
 地域貢献型協議会等支援
(1/3補助 上限100万円)
企業の農業参入を核として、企業と地域が連携して大規模に耕作放棄地の解消等県政の課題解決につながる活動を行う協議会等に対する支援
 2 農業参入制度融資(企業等農業参入支援事業)
市町村・県と地域調和等に関する協定を締結して、5年以内に認定農業者となる計画を有する新規参入企業等が近代化資金を利用する場合、当初5年間の貸付に対する無利子措置を行う(上限あり)。
 3 新規農業参入企業等支援研修(企業等農業参入支援事業)
農業参入を検討または参入間もない企業等に対して、農業大学校において研修(農業の基礎知識に係る講義・実習等を行う(週1回、4月〜12月)。

この他間接的な支援策として、

  • 企業等農業参入相談窓口の支援活動
  • 情報の発信・普及(セミナー実施、展示会出展、ホームページ等)
  • 企業等の農業参入の可能性がある農地を参入候補地として選定し、この農地属性情報を整理した農地情報図(GISシステム)を整備

などが用意されています。


→農地転用許可のコーナー

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
096-371-3616

営業時間:午前9時~午後10時
定休日:年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)

熊本県内のスナック、バーなど風俗営業許可申請、
深夜酒類提供飲食店届出はおまかせください

ご連絡先はこちら

お電話でのお問合せ

096-371-3616

<営業時間>
午前9時~午後10時
※年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)は除く

  • 許可・届出 熊本

  • 会社設立・法人設立

  • 医療法人設立 熊本

ごあいさつ

大谷行政書士10.png

風俗営業許可申請、バー開業届出専門!

大谷行政書士事務所

住所

〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号 ビラ天神パル102

営業時間

午前9時~午後10時

定休日

年中無休
(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)