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現在事業をしている企業が農業の経営に参入するには、農地法の観点からみて3つの方法があります。ここではそのメリットとデメリットをご紹介します。

企業の農業参入方法
農業参入方法 メリット デメリット
新規に農業生産法人を設立
  • 売上高の面で既存の事業に対する制約がない
  • 農地を所有することができる
  • 農業生産法人限定の補助金や制度融資を活用できる
  • 設立に際し、登録免許税、定款認証費用などがかかる
  • 会計、労務管理、税申告などの事務作業が増える
既存の法人を農業生産法人にする
  • 新規に法人を設立する必要がないので、登録免許税等の費用がいらない
  • 農地を所有することができる
  • 農業生産法人限定の補助金や制度融資を活用できる
  • 売上高の面で既存の事業に対する制約が大きい
  • 構成員要件、業務執行役員要件の制約がある
農地法第3条第3項を活用する
  • 農業生産法人に求められる厳しい要件を満たす必要がない
  • 農地を所有できない
  • 農業生産法人と比較して、補助金や制度融資のメニューが少ない


上の表にもありますように、実際に企業が農業に参入する場合、新規に農業生産法人を設立する方法は事業資金の調達の面から考えて最も事業を行いやすいと考えられます。一方で、既存の法人を農業生産法人にする方法は、事業要件の面からみて非常に難しいと思います。
参入の容易さの点でみると、農地法第3条第3項の規定を活用する方法が適しています。現在農業生産法人以外の法人への補助金や制度融資のメニューは少ないですが、参入法人の増加に伴って増えてくることは十分考えられます。

→農業生産法人設立の手順と代行報酬
 

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