by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102
営業時間 | 午前9時~午後10時 |
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定休日 | 年中無休(ただし出張・研修などで 対応できない場合もございます) |
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現在事業をしている企業が農業の経営に参入するには、農地法の観点からみて3つの方法があります。ここではそのメリットとデメリットをご紹介します。
農業参入方法 | メリット | デメリット |
新規に農業生産法人を設立 |
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既存の法人を農業生産法人にする |
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農地法第3条第3項を活用する |
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上の表にもありますように、実際に企業が農業に参入する場合、新規に農業生産法人を設立する方法は事業資金の調達の面から考えて最も事業を行いやすいと考えられます。一方で、既存の法人を農業生産法人にする方法は、事業要件の面からみて非常に難しいと思います。
参入の容易さの点でみると、農地法第3条第3項の規定を活用する方法が適しています。現在農業生産法人以外の法人への補助金や制度融資のメニューは少ないですが、参入法人の増加に伴って増えてくることは十分考えられます。
→農業生産法人設立の手順と代行報酬
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