by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102

営業時間
午前9時~午後10時
定休日
年中無休(ただし出張・研修などで
対応できない場合もございます)

風俗営業許可の人的要件

風俗営業の許可を受けるにあたっては、3つの要件を満たす必要があります。

そのうちの1つが風俗営業を行う「人」に関する要件です。

人的要件(風営法第4条第1項)
  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 風営法(無許可営業、虚偽その他不正の手段により許可等を受けた者、名義貸し及び一部規定された公安委員会の処分に対する違反) 違反、刑法(公然わいせつ、わいせつ物頒布等、淫行勧誘、賭博、常習賭博及び賭博場開帳図利)違反、組織犯罪処罰法、売春防止法、児童買春・児童ポルノ規 制法、職業安定法、船員職業安定法、船員法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法 律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなく なった日から起算して5年を経過しない者
  4. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為等を行うおそれのあると認められるに足りる相当な理由がある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可が取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された法人の役員を含む)
  7. 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日又はその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した者でその返納の日から5年を経過しない者
  8. 上記7に規定する期間内に合併または分割により消滅した法人または許可証を返納した法人の上記7の工事の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅又は返納の日から起算して5年を経過しない者
  9. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が1〜8のいずれにも該当しない場合を除く)
  10. 法人でその役員のうちに上記1〜8までのいずれかに該当する場合がある者

上記のいずれか一つでも該当する場合は、許可申請をしても許可を受けることはできません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
096-371-3616

営業時間:午前9時~午後10時
定休日:年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)

熊本県内のスナック、バーなど風俗営業許可申請、
深夜酒類提供飲食店届出はおまかせください

ご連絡先はこちら

お電話でのお問合せ

096-371-3616

<営業時間>
午前9時~午後10時
※年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)は除く

  • 許可・届出 熊本

  • 会社設立・法人設立

  • 医療法人設立 熊本

ごあいさつ

大谷行政書士10.png

風俗営業許可申請、バー開業届出専門!

大谷行政書士事務所

住所

〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号 ビラ天神パル102

営業時間

午前9時~午後10時

定休日

年中無休
(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)