by 大谷行政書士事務所
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熊本県内の農地転用許可申請は大谷行政書士事務所にお任せください!
事前調査から許可申請書の作成・提出まで迅速・丁寧にサポートさせていただきます。

国土の狭い日本では、土地は非常に貴重な資源です。なかでも農地は、国内の農業生産の基盤であり国民に対する食料の安定確保に必要不可欠な存在であることから、農地法という法律を制定し、守っています。

具体的に言うと、通常、土地は売主(貸主)と買主(借主)の間で合意があれば、売ったり、貸したりできるのですが、農地だけは別です。農地に関して権利を移転しようとすると、当事者の合意の他にも、農業委員会または都道府県知事の許可を受ける必要があるんです。この許可を受けなければ、売買や貸借の契約は効力を生じません。

このことは農地を農地の性質のままで権利移転する場合にも、農地を農地以外の性質のものに変える場合にも言えることです。すなわち、農地を農地のまま権利移転する際は「農地法3条許可」、農地を農地以外のものにするには「農地法4条許可」または「農地法5条許可」を受ける必要があるということです。とりわけ、4条許可と5条許可のことを「農地転用」と言ったりします。

ここで3条、4条、5条の許可について紹介したいと思います。

  3条許可
4条許可
5条許可
形態
農地→農地
農地→農地以外
権利の移転
あり
なし
あり
許可申請者
売主(貸主)
買主(貸主)
農地所有者
売主(貸主)
買主(借主)
許可権者
農業委員会
都道府県知事
4haを超えると農林水産大臣
申請窓口
農業委員会
 農業委員会
許可権者が農林水産大臣の場合は都道府県知事
市街化区域内農地
届出で足りる
市街化区域外農地
 許可が必要
許可の基準
農地全部効率利用要件
農業生産法人要件
農作業常時従事要件
下限面積要件
地域との調和要件
農地法第3条3項要件
詳しくはこちら
 立地基準
一般基準
審査上留意すべき事項
主な罰則
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人の場合は1億円以下の罰金

上の記事でもご紹介したように、農地は農地法で守られており、転用に関する許可基準は厳しいといえます。
ここでは農地転用に関する許可基準をご紹介します。

農地転用の許可基準
立 地 基 準
農地区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
甲種農地 市街化調整区域内の
  • ほ場整備事業などの農業公共投資後8年以内の農地
  • 集団農地(おおむね10ha以上)で高性能農業機械での営農が可能な農地
原則不許可
土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
個人の住宅建設不許可
【以下の場合許可
  • 農業用施設、農産物加工・販売施設の建設
  • 都市と農村の交流のための施設(代替性がないときのみ)
  • 集落接続の住宅等(500㎡以内で代替性がないときのみ)
  • 既存施設の拡張(既存施設の敷地面積の1/2までに限る)
  • 地域の農業振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
など
第1種農地
  • 集団農地(おおむね10ha以上)
  • ほ場整備公共投資の対象となった農地
  • 生産力の高い農地
原則不許可
土地収用法対象事業の用に供する場合などに許可)
【以下の場合許可
  • 農業用施設、農産物加工・販売施設の建設
  • 土地収用対象施設
  • 都市と農村の交流のための施設(代替性がないときのみ)
  • 集落接続の住宅等(代替性がないときのみ)
  • 既存施設の拡張(既存施設の敷地面積の1/2までに限る)
  • 地域の農業振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
など
第2種農地
  • 鉄道の駅が500m以内にある等市街化が見込まれる農地
  • 農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小集団の農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地
  • 鉄道の駅が300m以内にある等市街地の区域
  • 市街化の傾向が著しい区域にある農地
原則許可
一 般 基 準
  • 事業者の資力・信用はあるか
  • 農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか
  • 他法令の許可の見込みがあるか
  • 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがないか
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障が生じないか
  • 一時転用の場合、その後農地に戻すことが確実と認められるか
  • 一時転用のため権利を取得する場合に、所有権を取得していないか
  • 農地を採草放牧地にするため権利を取得しようとする場合に、農地法第3条第2項の許可できない場合に該当していないか                      など
農地法3条許可申請に必要な書類

 農地の現況、市町村により多少異なる点はあると思いますが、許可申請書以外に必要な書類は大体以下のとおりと思われます。詳しくは各農業委員会にお問合せください。

 添付書類 買主(借主)が農地と同じ市町村に居住している  買主(借主)が農地と同じ市町村に居住していない
土地の全部事項証明書
公図
位置図(縮尺1/2500〜10000程度)
耕作証明書(他市町村に既に耕作農地がある場合)
通作経路図(縮尺1/5000程度 自宅〜申請地を表示)  
住民票謄本の写し(続柄記載)  
農地法許可申請(届出)確認調査書
農業委員確認書
営農計画書
賃貸借(使用貸借)契約書(農地法3条3項の場合)
農業生産法人の要件を証明する書類(法人のみ)
履歴事項証明書(法人のみ)
定款または寄附行為の写し(法人のみ 原本証明付き)
損益計算書の写しまたは所得税の確定申告書の写し
総会議事録の写し(法人のみ 原本証明付き)
農地法4条および5条許可申請に必要な書類
定款または寄附行為の写し(法人のみ 原本証明付き)
履歴事項証明書(法人のみ)
土地の全部事項証明書
公図
転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面(縮尺1/10000〜50000程度)
転用候補地に建設しようとする建物または工作物の配置計画図(縮尺1/500〜2000程度)
所有権以外の権原に基づいて申請をする場合には、所有者の同意があったことを証する書面、申請に係る農地等につき地上権、永小作権、質権または賃借権に基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを証する書面
当該事業に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決等を要する場合において、これを完了しているときは、その旨を証する書面
申請に係る農地等が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日経過しても意見を得られなかった場合)
当該事業に関連する取水または排水につき水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
その他審査上特に必要な、参考となるべき書類
3条申請

農地の現状を確認

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農業委員会に事前相談

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農地に関する権利を取得できる要件を満たす

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許可申請書・営農計画書等を作成

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農業委員会に提出
(一部都道府県知事に提出)

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農業委員会が審査

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許可通知

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登記申請(所有の場合)

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営農開始

4条・5条申請
都道府県知事許可

農地の現状を確認

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農業委員会に事前相談

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許可申請書・事業計画書等を作成

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農業委員会に提出

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農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付

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県農業会議から意見聴取

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農林水産大臣と協議
(2ha超4ha以下)

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許可通知

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農地転用

4条・5条申請
農林水産大臣許可

農地の現状を確認

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 農業委員会に事前相談

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許可申請書・事業計画書等を作成

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都道府県知事に提出

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都道府県知事が意見書を付けて農林水産大臣へ送付

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農林水産大臣が審査

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許可通知

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農地転用

4条・5条申請
届   出

農業委員会に事前相談

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届出書を作成

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農業委員会に届出

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受理決定

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受理通知書送付

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農地転用

【届出で足りる行為】

  • 市街化区域内転用
  • 相続 
  • 「相続させる」遺言
  • 相続分の譲渡
  • 時効取得
  • 包括遺贈
  • 共有持分の放棄
農地法許可申請の代行費用
 プ  ラ  ン  内  容  報  酬(税別)
農地法3条許可申請 50,000円〜
農地法4条許可申請 70,000円〜
農地法4条届出 30,000円〜
農地法5条許可申請 70,000円〜
農地法5条届出 30,000円〜
農用地除外申出農地法改正以来、基準が厳しくなっています 100,000円〜

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