by 大谷行政書士事務所
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土地があれば農業ができるかというとそんなことはありません。農業には農業に適した土地が必要です。それが農地です。 農地は国民の食糧の安定確保の観点から、農地法という法律により守られています。そのため、農地は他の土地と違い、当事者の合意だけで売買や貸借することはできません。農業委員会または都道府県知事の許可を必要とします。これが農地法第3条第1項の許可(通称3条許可)です。

世間では許可を受けずに当事者の合意のみで農地の売買や貸借をするケースも見受けられますが、これは農地法違反になります。ちなみに、農地法3条許可を受けずに行う行為に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則規定もあります。

ということで、農地を使用して農業をするには、まず農地法3条許可を受けてからということになります。

この農地法3条許可を受けるためには、下記の5つの要件を満たす必要があります。では1つ1つ見ていきましょう。

全部効率利用要件
(農地法第3条第2項第1号)
所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められなければなりません。
なお、認められるかどうかの判断基準については、「農地法関係事務に係る処理基準」という通知に詳しく記載されています。そのうえで、経営規模、作付けする作目、機械の保有状況、農業従事者の人数、農業に関する技術などを総合的に勘案して判断することになっています。
農業生産法人要件
(農地法第3条第2項第2号)
所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者が法人である場合、その法人は農業生産法人でなければなりません。
農業生産法人となる要件は次の4つです(農地法第2条第3項第2号)
  1. 組織形態要件・・・ 農業生産法人になれるのは、2号農事組合法人、株式の譲渡制限のある株式会 社(非公開会社)、合同会社、合名会社、合資会社に限られます。農事組合法人 には1号法人もありますが、1号法人は主に集落で機械施設を共同で購入したり、利用したり、田植えや稲刈りなどの農作業を共同で行ったりする場合に使われ る法人で、農業を経営することはできません。
  2. 事業要件・・・ 法人の主たる事業は農業とそれに関連する事業である必要があります。主たる事業であるか否かの判断は、直近3ヶ年における農業の売上高が、法人の事業全体 の過半を占めているかどうかで判断されます。新規に農業生産法人の要件を満たそうという法人は、今後3ヶ年の事業計画に基づき判断されることになります。 なお、農業に関連する事業については農地法関係事務に係る処理基準に詳しく規定されています。
  3. 構成員要件・・・農業生産法人の構成員(農事組合法人の組合員、株式会社の株主、持分会社の社員)は農地法第2条第3項第2号に定めるいずれかの者でなければなりません。
    • 農地の権利を提供した者・・・農地の売主、貸主
    • 農業の常時従事者・・・法人が行う農業に原則年間150日以上従事する
    • 農作業委託農家・・・法人に農作業を委託する農家
    • 農地保有合理化法人・・・農地等を現物出資した者
    • 地方公共団体
    • 農業協同組合
    • 農業協同組合連合会
    • 取引関係者・・・法人から物資や役務の提供を受ける者、逆に物資や役務を提供する者、法人の事業の円滑化に寄与する者(農地法施行令第2条)。議決権に制限があります。
  4. 業務執行役員要件・・・法人の常時従事者である構成員が理事(農事組合法人)、取締役(株式会社)、業務執行社員(持分会社)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に年間60日以上従事しなければなりません。なお、法人の代表者は常時従事者であることが望ましいとされ、農業以外の事業を兼業しているような場合、常時従事者と認められない場合があります。
農作業常時従事要件
(農地法第3条第2項第4号)
許可を受けようとする者は農作業に常時従事しなければなりません。具体的には年間150日以上従事しなければなりませんが、画一的に日数で判断されるものではなく、地域の農業経営の状況、自然環境、繁忙期の状況等を加味して判断されます。なお、この要件は個人の場合のみが対で、法人は農業生産法人の業務執行役員要件で審査します。
下限面積要件
(農地法第3条第2項第5号)
許可を受けようとする者は、許可取得後の農地面積の合計が一定以上確保されていなければなりません。具体的には北海道は2ヘクタール、北海道以外では50アールである必要があります。ただし、下限面積は各地域の実情に合わせ一定の範囲内で、農業委員会が別段の面積を定めることができます。許可取得後の段階で49アールしか農地を持っていなかった場合は、農地法3条許可を受けることができなくなります。
地域との協調要件
(農地法第3条第2項第7号)
法人が権利を取得した農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に 支障を生ずるおそれがある場合には許可を受けることはできません。なお周辺地域の支障とは具体的にどのようなものをいうのかについては農地法関係事務に係る処理基準に例示されています。


以上が農地法第3条第1項の許可を受けるために必要な要件です。

しかし、平成21年12月の農地法改正により、貸借(使用貸借、賃貸借)による農地権利の移転に限り、一定の要件を満たせば農業生産法人以外の法人でも許可を受けることができるようになり、農業参入に関して一般企業への門戸が大きく開かれることになりました。このことは農地法第3条第3項に規定されています。
 

解除条件付き貸借契約要件 貸借により農地を使用する権利を取得しようとする者が、取得後において農地を適正に利用していないと認められる場合には、使用貸借または賃貸借を解除するという条項が契約書面に記載されていることが必要です。

具体的にいうと、許可申請をしている法人が万一農業から撤退することになった場合を想定し、農業委員会または都道府県知事は許可申請を審査する際に、次の4つの事項が契約書面に記載されているかを確認することを求められています。
  • 農地等を明け渡す際の原状回復義務者は誰か
  • 原状回復費用の負担者は誰か
  • 原状回復がなされないときの損害賠償の取決め
  • 貸借期間の途中での契約終了について違約金支払の取決め
地域での適切な役割分担要件 これはわかりやすく言うと、地域社会と協力していけるかどうかということです。
適切な役割分担とは、地域の農業の維持発展に関する会合に出席したり、水路などの共同利用施設の取決めを守ることなどで、確約書、誓約書などの形で協定を結ぶことが求められます。そのうえで継続的安定的に農業を経営できると見込まれることを営農計画書等で示すことが必要になります。
業務執行役員の常時従事要件 業務を執行する役員のうち1人以上の者はその法人の行う耕作または養畜の事業に常時従事することが求められます。
「業務を執行する役員」とは取締役、理事、執行役、支店長、業務執行社員などの役職名であって、事実業務執行についての権限を持ち、地域との調整役として責任を持って対応できる者である必要があります(権限の確認は登記事項証明書や定款など)。なお、「耕作または養畜の事業」は実際の農作業に限定されるものではなく、営農計画の作成、マーケティング等の企画労働も含まれるとされています。

以上の観点から、常時従事執行役員は地域に常駐することが望ましいといえます。
なお、農地法第3条第3項の規定により3条許可を受けた者(法人も個人も)は、許可後の農地の利用状況について、農業委員会または都道府県知事に報告しなければなりません。報告は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、農地法施行規則第23条に掲げる事項を記載する必要があります。この他、許可を受けた者が、上記の要件を満たしていないことが判明した場合、農業委員会等はその者に対し必要な措置を講ずるよう勧告できるようになりました。この勧告に従わなかった場合、農業委員会等は必ず許可を取り消さなければならないと定められています。
報告は必ず行う勧告には誠意をもって対処するということを忘れないようにしてください。
 


ここまで農地法3条許可について見てきましたが、結論として言えるのは、法人として農地を使用しての農業に参入したいのであれば、

  • 「農地法第2条第3項の農業生産法人の要件を満たす」または「農地法第3条第3項にある法人の要件を満たす」
  • 「法人として農地法第3条第1項の許可を取得する」

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