by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102

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リサイクル関連の仕事も最近ではよく見かけるようになり、私たちの生活に定着してきた感があります。環境問題に対する人々の意識が高まって、Reuse(リユース)という言葉が徐々に知られるようになりました。このように限られた資源を有効活用するという社会性がある一方で、趣味を生かした事業ができるという点でも人気のある職種になっています。

「古物」とは古物営業法第2条に規定されているものをいいますが、わかりやすい表現を使って説明すると、一度は誰かに使用されたものの、何らかの理由で手放され、再び売りに出されている品物のことです。

この古物を取り扱う仕事を古物営業とよび、

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  1. 古物商
  2. 古物市場主
  3. 古物競りあっせん業

の3つに分けられます。

1.古物商
古物商とは、古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換する営業のことをいいます。具体例としては、中古車売買、中古CDショップ、中古本屋、古着屋など一般にリサイクルショップといわれるものがあります。インターネットが発達した今日では、ネットを利用したリサイクルショップも多く見られるようになりました。

2.古物市場主
古物の売買を行う古物商の間での古物の売買または交換のための市場を経営する営業のことをいいます。

3.古物競りあっせん業
俗にいうインターネットオークションが行われるシステムを提供する営業のことをいいます。Yahoo!オークションなどがその例です。古物競りあっせん業はシステムを提供して出品者と入札者を募集するのみで、自らは物品をオークションに出品するわけではありません。なお、Yahoo!オークションに出品されている方が取るべき許可は、古物競りあっせん業ではなく、古物商のほうになります。

このシステムを提供する対価として、出品者及び落札者から手数料を徴収するのが古物競りあっせん業の特徴です。逆に言えば、手数料を徴収しないのであれば、古物競り斡旋業に該当しないので、古物商許可を取る必要はありません。

 

古物の種類

なお古物は次にあげる13種類に分類されています。

古物の種類 具体的内容
美術品類 絵画、骨董、アンティークなど
衣類 古着、着物など
時計・宝飾品類 ブランド時計、宝石など
自動車 自動車
自動二輪車・
原動機つき自転車
バイク、バッテリー、タイヤ、マフラーなど
自転車 自転車
写真機類 カメラ、レンズなど
事務機器類 パソコン、コピー機など
機械工具類 電動ドライバー、工作機械など
道具類 ゲームソフト、CD 、楽器など
皮革・ゴム製品類 バッグなど
書籍 本、写真集、マンガなど
金券類 商品券、航空券、乗車券など

古物商になるのに特に資格は必要ありません。

しかし、古物営業法4条では欠格事由が定められており、次のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者でいまだ復権していない者
  2. 禁錮以上の刑、または遺失物等横領罪や、盗品等譲受け罪などの特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 許可の取消しについて聴聞が公示されてから処分が決定されるまでの間に、相当な理由もないのに営業を廃止して許可証を返納した者は、その返納した日から5年間の期間
  6. 例外的な場合を除いて、営業について成年者と同一の能力を持たない未成年者
  7. 法律上選任しなければならないにもかかわらず、管理者を選任しないであろうと思われる者
  8. 法人の役員が、上記1〜5に該当する場合は、その法人

また、古物商と古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、当該営業所または古物市場についての業務を適正に実施するための責任者として、「管理者」を1名選任しなければなりません。ただし、この管理者にも上記の欠格事由があります(管理者には未成年者という欠格事由が加わります)。


→古物商許可申請に必要な書類

古物商許可申請に必要な書類は、個人での申請と法人での申請では若干異なります。

個  人  申  請 法  人  申  請
古物商・古物市場主許可申請書 その1(ア) 古物商・古物市場主許可申請書 その1(ア) 
古物商・古物市場主許可申請書 その2 古物商・古物市場主許可申請書 その1(イ) 
本籍記載の住民票の写し(代表者、管理者) 古物商・古物市場主許可申請書 その2
登記されていないことの証明書(代表者、管理者) 本籍記載の住民票の写し(代表者、役員、管理者)
身分証明書(代表者、管理者) 登記されていないことの証明書(代表者、役員、管理者) 
誓約書(代表者、管理者) 身分証明書(代表者、役員、管理者) 
略歴書(代表者、管理者) 誓約書(代表者、役員、管理者) 
営業所が賃貸物件の場合、賃貸借契約書の写し 略歴書(代表者、役員、管理者)
申請手数料 19,000円 営業所が賃貸物件の場合、賃貸借契約書の写し
ホームページを利用して古物を取引するときのホームページのURL とプロバイダとの契約書の写し(ホームページ上で取引が完結する場合のみ) ホームページを利用して古物を取引するときのホームページのURL とプロバイダとの契約書の写し(ホームページ上で取引が完結する場合のみ)
申請手数料 19,000円
法人の全部事項証明書(登記簿謄本)  
定款の写し(原本証明付で割印を押印したもの)

申請書の提出窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署になります。


→古物商許可申請の流れと代行報酬

大谷行政書士事務所の古物商許可申請代行費用は次のとおりです。

コース名 報 酬 額 業  務  内  容
古物営業許可(個人) 36,000円 許可申請書※1+誓約書+履歴書の作成
古物営業許可(法人) 40,000円 許可申請書※1+誓約書+履歴書の作成+定款原本証明
書類作成のみの場合は上記価格よりそれぞれ5,000円値引きさせていただきます。
添付書類取得代行 1,000円 住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得
(1名あたり)
1,000円 全部事項証明書取得(1法人あたり)
各種変更届  20,000円 代表者、役員、管理者等の変更
許可申請手数料 19,000円 警察署に納める金額です
各種行政証明 実費 住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書
提出、受領※2 無料 (窓口)熊本北、熊本東、熊本南警察署
交通費実費 (窓口)熊本北、熊本東、熊本南警察署以外

※1 営業所が増えるたびに2,000円(税別)追加となります。

※2 申請者本人が受領しなければならない警察署もあります。

※  弊所の報酬には別途消費税がかかります。

古物営業許可申請の流れ

1.お客様からのヒアリング(面談、電話、メール)

申請が個人なのか法人なのか、代表者等の情報、取り扱う商品種別、営業所などについてうかがいます
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2.許可申請に必要な書類をご案内します     

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3.弊所代行費用及び警察への申請手数料をお支払いただきます

業務着手は代行費用の支払いを確認した後になります

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4.申請書類の作成

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5.弊所にて申請書類と添付書類を確認後、警察署に提出

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6.お客様には警察署に出頭していただき、古物商に関する注意事項の説明を受けていただく場合もございます

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7.許可証を受領

なお、古物営業許可は申請から許可証交付まで約40~50日かかります。この期間を念頭に開店準備を行ってください。

 

→飲食業許可を取らなければならない業種

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