by 大谷行政書士事務所
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古物商になるのに特に資格は必要ありません。

しかし、古物営業法4条では欠格事由が定められており、次のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者でいまだ復権していない者
  2. 禁錮以上の刑、または遺失物等横領罪や、盗品等譲受け罪などの特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 許可の取消しについて聴聞が公示されてから処分が決定されるまでの間に、相当な理由もないのに営業を廃止して許可証を返納した者は、その返納した日から5年間の期間
  6. 例外的な場合を除いて、営業について成年者と同一の能力を持たない未成年者
  7. 法律上選任しなければならないにもかかわらず、管理者を選任しないであろうと思われる者
  8. 法人の役員が、上記1〜5に該当する場合は、その法人

また、古物商と古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、当該営業所または古物市場についての業務を適正に実施するための責任者として、「管理者」を1名選任しなければなりません。ただし、この管理者にも上記の欠格事由があります(管理者には未成年者という欠格事由が加わります)。


→古物商許可申請に必要な書類

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