by 大谷行政書士事務所
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性風俗特殊営業とは

ここでは性風俗特殊営業の形態についてご紹介します。性風俗特殊営業は大きく3種類に分けられます。

性風俗特殊営業の種類(風営法第2条第6項)
店舗型 具体的形態 内     容
1号営業 ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、その個室において異性の客に接触する営業。
2号営業 ファッションヘルス 簡易な個室を設け、その個室において異性の客の性的な感情に応えてその客に接触する営業
3号営業 ストリップ、のぞき部屋 専ら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ状態を見せる興行
4号営業 ラブホテル、モーテル 専ら異性との休憩または宿泊を目的とした利用客にホテルまたは旅館の施設を利用させる営業
5号営業 アダルトショップ アダルトDVDや成人用の性的玩具を店舗で販売する営業
6号営業 出会い系喫茶 1〜5号以外の営業で、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、別途政令で定めるもの


(風営法第2条第7項)

無店舗型 具体的形態 内     容
1号営業 デリヘル、ホテヘル 人の住居または人の宿泊する施設において異性の客の性的感情に応えてその客に接触する者を派遣する営業
2号営業 宅配アダルトDVD 客から電話やメールで注文を受け、アダルトDVDなどを販売または賃貸する営業


(風営法第2条第8項)

映像送信型 具体的形態 内     容
アダルトサイト 専ら見る者の性的感情を刺激するような性的行為の場面や裸の映像をインターネットを使って見せる営業


上記の性風俗特殊営業を開始するには、管轄の警察署に届け出る必要があります。
届出をせずに営業をした場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されることになります。

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