by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102
営業時間 | 午前9時~午後10時 |
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定休日 | 年中無休(ただし出張・研修などで 対応できない場合もございます) |
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国土の狭い日本では、土地は非常に貴重な資源です。なかでも農地は、国内の農業生産の基盤であり国民に対する食料の安定確保に必要不可欠な存在であることから、農地法という法律を制定し、守っています。
具体的に言うと、通常、土地は売主(貸主)と買主(借主)の間で合意があれば、売ったり、貸したりできるのですが、農地だけは別です。農地に関して権利を移転しようとすると、当事者の合意の他にも、農業委員会または都道府県知事の許可を受ける必要があるんです。この許可を受けなければ、売買や貸借の契約は効力を生じません。
このことは農地を農地の性質のままで権利移転する場合にも、農地を農地以外の性質のものに変える場合にも言えることです。すなわち、農地を農地のまま権利移転する際は「農地法3条許可」、農地を農地以外のものにするには「農地法4条許可」または「農地法5条許可」を受ける必要があるということです。とりわけ、4条許可と5条許可のことを「農地転用」と言ったりします。
ここで3条、4条、5条の許可について紹介したいと思います。
3条許可 | 4条許可 | 5条許可 | |
形態 | 農地→農地 | 農地→農地以外 | |
権利の移転 | あり | なし | あり |
許可申請者 | 売主(貸主) 買主(貸主) | 農地所有者 | 売主(貸主) 買主(借主) |
許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事 4haを超えると農林水産大臣 | |
申請窓口 | 農業委員会 | 農業委員会 許可権者が農林水産大臣の場合は都道府県知事 | |
市街化区域内農地 | 届出で足りる | ||
市街化区域外農地 | 許可が必要 | ||
許可の基準 | 農地全部効率利用要件 農業生産法人要件 農作業常時従事要件 下限面積要件 地域との調和要件 農地法第3条3項要件 詳しくはこちら | 立地基準 一般基準 審査上留意すべき事項 | |
主な罰則 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 法人の場合は1億円以下の罰金 |
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