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国土の狭い日本では、土地は非常に貴重な資源です。なかでも農地は、国内の農業生産の基盤であり国民に対する食料の安定確保に必要不可欠な存在であることから、農地法という法律を制定し、守っています。

具体的に言うと、通常、土地は売主(貸主)と買主(借主)の間で合意があれば、売ったり、貸したりできるのですが、農地だけは別です。農地に関して権利を移転しようとすると、当事者の合意の他にも、農業委員会または都道府県知事の許可を受ける必要があるんです。この許可を受けなければ、売買や貸借の契約は効力を生じません。

このことは農地を農地の性質のままで権利移転する場合にも、農地を農地以外の性質のものに変える場合にも言えることです。すなわち、農地を農地のまま権利移転する際は「農地法3条許可」、農地を農地以外のものにするには「農地法4条許可」または「農地法5条許可」を受ける必要があるということです。とりわけ、4条許可と5条許可のことを「農地転用」と言ったりします。

ここで3条、4条、5条の許可について紹介したいと思います。

  3条許可
4条許可
5条許可
形態
農地→農地
農地→農地以外
権利の移転
あり
なし
あり
許可申請者
売主(貸主)
買主(貸主)
農地所有者
売主(貸主)
買主(借主)
許可権者
農業委員会
都道府県知事
4haを超えると農林水産大臣
申請窓口
農業委員会
 農業委員会
許可権者が農林水産大臣の場合は都道府県知事
市街化区域内農地
届出で足りる
市街化区域外農地
 許可が必要
許可の基準
農地全部効率利用要件
農業生産法人要件
農作業常時従事要件
下限面積要件
地域との調和要件
農地法第3条3項要件
詳しくはこちら
 立地基準
一般基準
審査上留意すべき事項
主な罰則
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人の場合は1億円以下の罰金

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