by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102
営業時間 | 午前9時~午後10時 |
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定休日 | 年中無休(ただし出張・研修などで 対応できない場合もございます) |
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農業生産法人の設立の手順は以下の通りです。
農業生産法人といっても基本的には通常の株式会社、合同会社等の設立と変わるところはありません。
なお、設立の前に十分なマーケットリサーチを行うことをおすすめします。
実施項目 | 内 容 |
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基本構想の策定 | 構成員、生産する作物、生産の方法、販売先、売上目標などについて検討します。 |
農地の確保 | 自治体、農協、不動産業者、農家などを通じて農地を探します。 |
詳細な営農計画書の作成 | 人員計画、作付計画、設備投資計画、資金調達計画、収支計画等を作成し、営農計画書としてまとめます。このとき、農地がある地域や自治体、農業委員会などとの事前協議も重ねていきます。 |
農地法3条許可書案の作成 | 農業委員会に事前相談をし、法令に則った許可書案を作成します。 |
定款案の作成 | 商号、事業目的、本店所在地、資本金、発起人、役員など定款記載事項を決定し、定款案を作成します。 |
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定款の認証 | 株式会社の場合は公証人による認証を受けます。合同会社は認証は必要ありません。 |
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資本金の払込み | 定款認証後、すみやかに払込みを完了します。 |
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法人設立登記 | 登記に必要な書類を作成し、法務局に登記申請します。(提携司法書士が行います) |
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農地法3条許可申請 | 法人設立後に農地法3条許可申請を行います。 |
農業委員会会議への出席 | 農業委員会に出席し、農業参入に関する説明をします。 |
農地法3条許可 | 申請から約2ヶ月かかります。 |
農地の権利の登記 | 所有の場合は移転登記を行います。 |
営農開始 |
代 行 内 容 | 報 酬 |
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農業生産法人設立(上の手順表のグリーン色部分) ※司法書士報酬を含みます | 80,000円 |
農地法3条許可申請 | 50,000円〜 |
営農計画書作成 | 50,000円〜 |
農業委員会など行政との折衝 | ご相談 |
定款認証費用 | 約52,000円 |
登録免許税(上:株式会社 下:合同会社) | 150,000円 60,000円 |
※ 弊所の報酬には別途消費税がかかります。
→企業の農業参入に係わる主な支援策
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熊本県内のスナック、バーなど風俗営業許可申請、
深夜酒類提供飲食店届出はおまかせください
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