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産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年です。5年を過ぎると理由の如何を問わず失効します。引き続き産業廃棄物の収集運搬業をしたい方は、更新許可申請をする必要があります。

更新許可申請に必要な書類は、新規許可申請と同様です。さらに現在受けている許可証の原本が必要になります。
また、更新申請日よりさかのぼって2年以内に上記の講習会を受講し、修了証を受けておく必要があります。


更新許可申請以外にも変更許可申請というものがあります。これは後でご紹介する変更届とは異なりますので注意が必要です。変更許可申請が必要な具体的な例は次のとおりです。

  • 廃棄物の積替保管なし許可から積替保管ありの許可に変更したい場合
  • 取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい場合

以上のように軽微な変更とはいえないような場合は変更許可申請となります。また、変更許可申請をしたとしても、その日から5年有効期間が新しく始まるわけではなく、あくまで最初の許可の有効期間はそのままなので、この点も注意が必要です。万一、変更事項が軽微なものかどうか迷った場合には、お気軽にご相談ください。


最後に変更届のご紹介ですが、こちらは変更内容が軽微なものに限られ、変更が生じた日から10日以内に許可を取得した自治体すべてに提出する必要があります。具体的には以下のような場合です。

変更内容 添付書類
個人の氏名・住所 住民票の写し
許可証の原本
法人の名称・所在地 履歴事項全部証明書
変更後の定款(または変更決議をしたときの議事録の写し)
許可証の原本
役員、政令使用人 履歴事項全部証明書
誓約書
新役員、政令使用人の住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書
許可証の原本
株主または出資者(100分の5以上保有) 誓約書
許可証の原本
法人の実印 印鑑証明書
許可証の原本
車庫の変更 車庫の使用権限を証する書類
許可証の原本
運搬車両 車検証の写し
車両の写真
営業所等の住所 付近の見取図
住所表示の変更を証する書類
廃止 許可証の原本



原則として、許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、変更届を提出しなければならない可能性があります。もし、ご自身のケースはどうなんだろうと思われたら、お気軽に弊所にお尋ねください。


→産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れと代行報酬

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