by 大谷行政書士事務所
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産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには以下のような要件があり、それらをすべて満たすことが必要です。
収集運搬業においては収集・運搬車両、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設等をいうとともに、事業の範囲に「積替保管」を含む場合には、積替施設、保管施設、積み替えに必要な重機等が該当します。
現在、多くの都道府県等が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を有する者とみなしています。許可を申請しようとする個人または法人の役員のうち1人以上がこの講習会を受講しなければ、許可を受けることはできません。なお、修了証の有効期間は5年間ですので、この間に許可の申請をする必要があります。
欠格要件とは、申請者の一般的適正について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化して排除することを趣旨としており、破産者、暴力団員等が規定されています。
事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。具体的には、下記の通りです。
これらの要件を満たした上で、申請内容が適合していると都道府県知事が認めるときは、許可証が交付されます。ただし、廃棄物処理法では許可に際しては生活環境の保全上必要な条件を付すことができるとなっており、収集運搬業においては運搬経路や搬入時間帯の指定などが条件となる場合もあります。
→産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートについて
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