by 大谷行政書士事務所
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産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには以下のような要件があり、それらをすべて満たすことが必要です。

事業に用いる施設の要件
  • 廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれがない運搬施設を有すること
  • 積替施設を有する場合、廃棄物が飛散・流出・地下浸透し、悪臭が漏れるおそれのないように必要な措置を講じた施設であること

収集運搬業においては収集・運搬車両、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設等をいうとともに、事業の範囲に「積替保管」を含む場合には、積替施設、保管施設、積み替えに必要な重機等が該当します。

申請者の能力の要件
  • 収集運搬を的確に行うに足りる知識・技能を有すること

現在、多くの都道府県等が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を有する者とみなしています。許可を申請しようとする個人または法人の役員のうち1人以上がこの講習会を受講しなければ、許可を受けることはできません。なお、修了証の有効期間は5年間ですので、この間に許可の申請をする必要があります。

  • 収集運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
  • 都道府県は事業の開始に要する資金の金額、その資金の調達方法を記載した書面などの内容を審査し、経理的基礎を有するか否かを判断します。
  • 廃棄物処理業以外の事業を兼業している場合、できる限り廃棄物処理部門における経理区分を明確にすることがのぞましいとされています。
  • 事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すると判断するためには、利益が計上できていることまたは自己資本比率が1割を超えていることがのぞましく、少なくとも債務超過の状態でないことが必要とされています。
  • もし、経理的基礎を有しないと判断する場合は、金融機関からの融資の状況を証明する書類、中小企業診断士の診断書等を必要に応じ提出を求められる場合があります。
欠格要件に該当しない

欠格要件とは、申請者の一般的適正について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化して排除することを趣旨としており、破産者、暴力団員等が規定されています。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  3. 廃棄物処理法、浄化槽法等の環境関連法、刑法などの法律違反によって罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
  4. 廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可を取り消された者で取消しの日から5年を経過しない者(廃業した場合も同じ)
  5. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  6. 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
  7. 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  8. 未成年者が申請者の場合、その法定代理人が上記のいずれかに該当する場合
  9. 個人が申請者の場合、その使用人が上記のいずれかに該当する場合
  10. 法人が申請者の場合、その役員や支店長などの使用人が上記のいずれかに該当する場合
事業計画の要件

事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。具体的には、下記の通りです。

  • 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、廃棄物の種類や性状を把握できること
  • 取り扱う廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設があるこ
  • 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること
  • 業務量に応じた収集運搬のための施設があること
  • 適切な業務遂行体制が確保されていること

これらの要件を満たした上で、申請内容が適合していると都道府県知事が認めるときは、許可証が交付されます。ただし、廃棄物処理法では許可に際しては生活環境の保全上必要な条件を付すことができるとなっており、収集運搬業においては運搬経路や搬入時間帯の指定などが条件となる場合もあります。


→産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートについて

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