by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102

営業時間
午前9時~午後10時
定休日
年中無休(ただし出張・研修などで
対応できない場合もございます)

食品に関する営業といっても、いろいろな種類があります。これらのうち、次の営業については、食品衛生法または各都道府県の条例で定めている営業許可が必要です。

分  類 業         種
調理業 飲食店営業、喫茶店営業
製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業
食品製造業(農産加工食品、食肉等加工食品、水産加工食品、粉末食品等)
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、集乳業
食品販売業(弁当類、生菓子、アイスクリーム類、乳製品等、食肉製品、魚肉ねり製品、冷凍食品、豆腐類、納豆、めん類、そうざい)
食品行商(アイスクリーム類、魚介類、魚肉ねり製品、豆腐類)

この他、営業する際に届出等をしなければならない業種がありますのでご注意ください

なお、上表にある業種を営む場合は、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者は誰でもなれるわけではなく、①栄養士、調理師、製菓衛生師、ふぐ調理師、または食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格のある人、②食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会を受けた人に限られています。

食品衛生責任者養成講習では、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学について、6時間以上の講習を受けます。受講費用は教材込みで1万円程度です。受講が終了すると、受講修了証が交付されます。これが飲食業を営む場合の第一歩といえます。詳しくは、開業する地域を管轄する市区町村の保健所や各都道府県に設置されている食品衛生協会にお問い合わせください。

→午前0時以降も営業する場合はこちらもご覧ください。

→営業施設の構造、設備の基準

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熊本県内のスナック、バーなど風俗営業許可申請、
深夜酒類提供飲食店届出はおまかせください

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