by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102

営業時間
午前9時~午後10時
定休日
年中無休(ただし出張・研修などで
対応できない場合もございます)
飲食業許可申請の流れ

1.お客様からのヒアリング(面談、電話、メール)

申請が個人なのか法人なのか、営業の種類、お店の場所、お店の構造などについてうかがいます
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2.ヒアリングの結果、弊所のサービスにご納得いただければ正式に受任とさせていただきます

このとき同時に事前に代行費用と申請手数料をお支払いただき、委任状に署名押印していただきます

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3.お店の所在地を管轄する保健所に事前相談

施設の工事着工前に施設の設計図等を持参し、事前に相談します。
特に店を新築する場合は、市町村の建築指導課において事前に建築確認を受けておくことをおすすめします
また、水道水以外(井戸水、受水槽)を使用する場合は事前に水質検査を受ける必要があります
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4.申請書類の収集及び作成

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5.保健所に対して許可申請書の提出及び申請手数料の支払い

両方とも少なくとも開業予定日の10日前までには提出する必要があります
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6.保健所による施設調査

代表者様には必ず立ち会っていただきます
この施設検査に合格すれば、仮の許可証が発行されます。合格後は正式な許可証の交付を待たずに翌日から営業を開始することができます
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7.許可証の交付(弊所にて許可証を受け取った後、お送りいたします)

飲食業許可申請の代行費用
  報 酬 額(税別) 業  務  内  容  等
飲食業許可申請代行 30,000円 許可申請書類の作成+提出+許可証の受領
添付書類取得 1,000円 法人の全部事項証明書取得
継続申請 20,000円 継続申請書の作成+提出+許可証の受領
(有効期限の30日前までに行う必要があります)
各種変更届 各 20,000円 ①営業者の改姓
②商号、法人代表者氏名の変更
③営業者の住所変更
④法人の本店所在地の変更
⑤営業所の名称、屋号の変更
⑥営業設備大要の一部変更
⑦法人形態の変更
⑧食品衛生責任者の変更
⑨廃業

営業所の移転、営業者自身の変更、増改築による営業設備の変更の場合は新たに許可を取る必要があります。
相続、法人の合併・分割の場合は新規許可ではなく、「承継」が認められる場合があります。

→午前0時以降も営業する場合はこちらもご覧ください。 
 

→風俗営業とは 


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096-371-3616

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定休日:年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)

熊本県内のスナック、バーなど風俗営業許可申請、
深夜酒類提供飲食店届出はおまかせください

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午前9時~午後10時
※年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)は除く

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  • 医療法人設立 熊本

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(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)