by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102
営業時間 | 午前9時~午後10時 |
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定休日 | 年中無休(ただし出張・研修などで 対応できない場合もございます) |
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株式会社は設立時に、株主から出資を受け、そのお金を資本金とします。これを元手に事業を展開していくわけですが、会社を運営していくうえでは、当初の資本金や利益だけでは事業の拡張ができない可能性もあります。その場合に、外部から資金調達をする方法として、2通りの方法があります。1つは「借入れ」で、もう1つは「増資」です。増資をするには、新しい株式を発行して、それを株主に割り当てる必要があります。これを募集株式発行といいます。
募集株式発行の方法には、主に
の2つの方法があります。株主割当とは、株式の発行の際に、自己株式を除く全員の株主に対して、その所有する株式数に応じて、株式を割り当てる方法のことをいいます。一方、第三者割当とは、既存の株主ではない第三者に割当を行う場合と、既存の株主に、現保有の株式数とは関係なく、全部又は一部の株式を割り当てる場合の、2つの方法があります。
募集株式の発行の際には、まず「募集事項」の決定といって、募集株式の具体的な内容を決定する必要があります。募集事項とは次のような内容です。
①募集株式の数 ②募集株式の払込金額又はその算定方法 ③金銭以外の財産を出資するときは、その旨並びに当該財産の内容及び金額(現物出資といいます) ④募集株式と引き換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間 ⑤株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
次に、募集事項を決定する機関が、何であるかを確認します。①決定機関は公開会社であるか、譲渡制限会社(非公開会社)であるか、②株主割当か第三者割当か、③定款に、他の機関で決定する旨が記載されているかどうかによって変わってきます。
募集事項が決定したら、会社は株主割当の場合は株主へ、第三者割当の場合は、株式の申込みをしようとする者に対して募集事項を通知します。これに対して株主(又は第三者)は、株式の申込書を会社に提出します。
その後、払込み機関に出資金の払込みを行います。そして、払込み期日又は払込み期間の末日から2週間以内に、所在地を管轄する法務局へ変更登記の申請をする必要があります。
増資手続きに必要な書類
必要な費用
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