by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102
営業時間 | 午前9時~午後10時 |
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定休日 | 年中無休(ただし出張・研修などで 対応できない場合もございます) |
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本店とは、会社の事務所を置く本拠地のことで、ここが営業活動の拠点となります。しかし、事業が順調に拡大していくと設立当初の本店では都合が悪くなったり、取引先とより近い場所に本店を移転したいというケースも多々あります。その場合は、本店の移転手続きをしなければなりません。
本店を移転するため場合には、
の2つのパターンがあり、このどちらに該当するかで用意する書類や登録免許税に違いが出てきます。また、定款に本店所在地を「〇〇市△△町123番地」のように番地まで記載しているのか、「〇〇市」のように最小行政区画でとどめているのかでも違ってきます。
本店を番地まで記載 | 本店を最小行政区画まで記載 | |
本店を管轄外に移転 | 定款記載事項の変更に該当するため、株主総会の特別決議が必要となる。 →パターンA | 定款記載事項の変更に該当するため、株主総会の特別決議が必要となる。 →パターンA |
本店を管轄内で移転 | 定款記載事項の変更に該当するため、株主総会の特別決議が必要となる。 →パターンB | 同じ最小行政区画内の移転であれば、定款記載事項の変更に該当しないため、取締役の決議で済む。 →パターンC |
パターンA(本店を異なる管轄区域へ移転)で必要な書類
パターンB(管轄内移転だが本店所在地を番地まで記載している場合)で必要な書類
パターンC(管轄内移転で最小行政区画が同じ場合)で必要な書類
取締役会議事録(取締役会設置会社)
取締役の決議書(取締役会非設置会社)
登記すべき事項を記載したOCR用紙(CD-ROMでも可)
登録免許税30,000円
必要な費用
営業時間:午前9時~午後10時
定休日:年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)
熊本県内のスナック、バーなど風俗営業許可申請、
深夜酒類提供飲食店届出はおまかせください
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※年中無休(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)は除く
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年中無休
(ただし出張・研修などで対応できない場合もございます)