by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102
営業時間 | 午前9時~午後10時 |
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定休日 | 年中無休(ただし出張・研修などで 対応できない場合もございます) |
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商号はその会社全体を印象づける「顔」ともいえる非常に重要なもので、会社の定款の中に必ず記載する必要があります。商号の変更を行うには、まず株主総会を開催して、定款変更の決議を行う必要があります。この定款変更の決議は、「特別決議」により議決する必要があります(特別決議はこちら)。商号変更の流れは次のとおりです。
①類似商号の調査
商号は、同一住所地に同一の商号を用いることは禁止されていますので、念のため同一住所に同一商号が登記されていないかどうか、法務局で調査する必要があります。
②株主総会を開催し、特別決議の議決を経る
③届出している印鑑を新調する
法務局に届出をしている会社の代表者印には通常会社の商号が入っているのが普通です。つまり届出している印鑑を変更する必要があるため、新しい印鑑を作らなければなりません。
商号の変更手続きに必要な書類
必要な費用
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