by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102
営業時間 | 午前9時~午後10時 |
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定休日 | 年中無休(ただし出張・研修などで 対応できない場合もございます) |
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会社を作るには定款を作る必要があります。その定款には必ず記載しなければならない事項がいくつかありますが、事業目的もそのうちの1つです。会社設立当初は、設立後行う可能性のある事業を予測して、事業目的条項に記載したことと思います。しかし、事業を継続するにあたって設立時は考えもしなかった事業に将来性が出てきたりすることも少なくありません。そのような事業は設立当初の定款のままでは行うことはできません。事業目的の追加をする必要があります。事業目的を変更する場合は、株主総会の特別決議の議決を経なければなりません。
特別決議・・・総株主の過半数の議決権を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成により決する決議
事業目的の変更手続きに必要な書類
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熊本県内のスナック、バーなど風俗営業許可申請、
深夜酒類提供飲食店届出はおまかせください
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