by 大谷行政書士事務所
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公正証書(こうせいしょうしょ)って何でしょう?聞きなれない言葉ですよね。

公正証書とは、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
この書類の中で、記載した内容を実行しない場合には強制執行を受けてもよいという「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)を入れておけば、約束が実行されない場合には、裁判所の判決があった場合と同じように、その文書に基づいてすぐに相手方の財産(不動産や給料など)に、差し押さえなどの強制執行ができるのです。


もちろんですが、公正証書は夫婦間の話し合いが成立していることが条件です。どちらかが離婚時の条件に納得していなければ作ることはできません。納得して いない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。この調停はさほど費用はかかりませんが、多くの時間と労力を必要とします。大体毎月1回、平日 に開催されるので例え仕事があったとしても、裁判所に出頭しなければなりません。

しかし、日本の離婚の90%は話し合いによる離婚(協議離婚)です。だから粘り強く話し合うことができれば、裁判所のお世話になることはないのです。そこで公正証書の出番になるというわけです。


→公正証書のメリット

ここでは離婚協議書を公正証書にすることのメリットを紹介いたします。

高い証拠力がある 

公証人は退官した裁判官や検察官、元法務省職員など、法律業務に長年携わってきた方ばかりです。そしてれっきとした公務員なのです。その公証人が作成した公正証書には、高い証拠力が認められています。私文書(離婚協議書)の段階では偽造が可能ですが、公文書である公正証書になっていると偽造することはほぼ不可能です。つまり離婚で強引した内容を公正証書にしておけば、相手方が後になって「離婚の話し合いのときにそんなことを言った覚えはない」と主張しても、公正証書が槍となり相手の盾を突き破ることができるのです。もし相手方が裁判に訴えたとしても、公正証書があなたの盾となり、守ってくれます。

高い執行力がある

公正証書は裁判における判決と同じような高い執行力があります。つまり相手方が公正証書に記載された約束事を守らなかった場合、調停や裁判に訴えるという面倒な手続きを経ることなく、直ちに給与の差し押さえや不動産の差し押さえをすることができるのです。
ただし強制執行するためには「強制執行認諾文言」を公正証書に記載しておく必要があります。この文言がないと、私文書と同じまったく威力のない文書になってしまいますので注意が必要です。

高い安全性がある

公正証書は法律に長年携わってきた公証人というプロフェッショナルが作成します。公正証書には違法、無効なことは記載できませんので、公正証書の原案(離婚協議書など)は必ず公証人の目を通ることになります。つまり違法・無効な文言があれば修正することができるというわけです。違法・無効な文言の入った離婚協議書では裁判になったときに証拠として扱われないことも考えられますので、公正証書にしておくことは安心を手に入れるという意味もあるんです。
また公正証書はその原本を公証役場が原則20年間保管することになっています。もし自分の手元にある正本を紛失したり焼却してしまった場合でも、何度でも複製することができるのです。私文書ではそれができませんので、厳重な保管をしなければならないというストレスを抱えることになります。



一方公正証書のデメリットは



 公証人手数料という費用が発生する

 公正証書を作るためには、平日の昼間に公証役場に行くことになり、仕事を休まなければならない

などがあります。ただ費用はともかく公正証書を作る際は代理人を立てることができますので、どうしても仕事で行けそうにないという場合は代理人を用意することで解決できます。


ここまでご覧になっていかがだったでしょうか?

公正証書にはこれほどの威力があるのです。だから離婚時の約束を守ってもらうためには、離婚協議書を公正証書にする、しかも強制執行認諾文言付きの公正証書にすることが大切なのです!

離婚協議書、公正証書の作成を依頼したいという方はこちらからどうぞ


→公正証書を作成するうえでの注意点
 

離婚に関する書籍を見ますと、公正証書は公証役場で簡単に作成することができるというふうに書かれてありますが、実際には注意しなければならない点がいくつかあるんです。

①公証人にアドバイスを期待できない

公証人は中立的な立場で業務を行います。つまり公証人は当事者の合意にしたがって公正証書を作るだけなので、例えばどちらかに一方的に不利な内容であっても、アドバイスをしてくれません。
公正証書を作った後で、自分に不利な条件が発覚したとしても、再び相手方との協議をやり直すことは難しくなり、結果的に公正証書を作ったことを後悔することになります。

そのような場合に備えて、自分たちで作った離婚協議書を専門家に見てもらうことをお勧めします。

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②公証役場で夫婦間の感情が再度もつれることがある

公正証書を作る場合は原則夫婦で公証役場に出向くことになります。しかし夫婦どちらかの浮気などが原因の離婚は、できる限り顔を見たくないという場合が多いと思います。いざ公正証書を作ろうというときに、相手の顔を見たことで憎しみの感情が再燃し、話し合った協議が再びこじれるというケースもあります。

そのような場合に備えて、どちらか(または両者とも)が代理人を立てることをお勧めします。

→離婚公正証書作成コース(代理人つき)のお申込みはこちら

離婚協議書を作成するうえでの重要なポイント

①親権・監護権について
未成年の子がいない場合は書く必要はありません。なお親権には監護権が含まれるとするのが一般的ですが、夫婦の協議の結果、親権者と監護権者を分けることもあります。

②養育費支払期間
養育費の支払期間は通常未成年の子が成人、つまり満20歳になるまでと考えられています。しかしこれは法律で規定されたものではないので、夫婦の協議によって定めることができます。最近は子どもを大学まで進学させる家庭が多くなっているため、養育費の支払期間を子どもが大学を卒業する「満22歳に達した後最初に迎える3月まで」とするケースも増えてきました。逆に子どもが早く自立を望んでいるような場合は高校を卒業する「満18歳に達した後最初に迎える3月まで」とするケースもあります。

③養育費の振込口座
養育費の振込口座については、子どもを養育する親名義の口座でも、子ども名義の口座でもどちらでもかまいません。支払う側の立場に立ってみると、離婚した元配偶者の口座に支払うことにどうも釈然としないという意見もありますので、できるだけ子ども名義の口座への入金をお願いするほうが、養育費の支払いが滞ることが少ないとも言われています。

④養育費の増減
養育費の額を決定した後に、社会情勢や経済状況が変化したり、あるいはどものケガや病気により医療費が増大したときは、お互い協議のうえ養育費を増減できるとする文言を入れておくことも重要です。

⑤面接交渉の条件
法律に規定はありませんが、子どもと一緒に生活しない親にとって、子どもに会う権利は保障されていると考えられます。しかし面接交渉は子どもの意思を尊重したものでなければなりません。そこで面接交渉の条件をあらかじめ具体的に決めておくのではなく、「別途協議する」との文言にとどめておくことが肝心です。協議の場では子どもがこういう状態のときは面接しないなどの具体的な条件をいくつかあげることをおすすめします。

⑥財産分与及び慰謝料
財産分与や慰謝料は基本的に金銭による一括支払いが望ましいといえます。しかし、支払う側の事情を考慮して、分割払いの方法を取ることも可能です。ただし分割払いの場合は月額をいくら何回に分けていつまで支払うかはキッチリ決めておきましょう。また、もし支払が滞った場合に備えて、「支払を1回でも怠った場合は、乙からの何らの通知・催告を要することなく当然に期限の利益(支払を分割にできる)を失い、直ちに残りの債務を全額、一括して乙に支払う。」という期限の利益の喪失規定も記載しておきましょう。事前に支払が滞ることが予想される場合は、相手方に保証人(親、兄弟、友人など)をつけてもらうことも考えましょう。ちなみに、期限の利益の喪失規定は養育費にはなじみません。養育費は原則毎月支払いであるためです。

⑦包括的清算条項
これは「離婚が成立したら、この離婚協議書に記載していること以外の金銭的な請求はお互い、いっさいしないということで合意しました。」というものです。この規定は必須といえます。この条項がなかったら、後になってあれこれ理由をつけて慰謝料や財産分与を請求されかねません。この条項がなかったら離婚協議書を作成した意味がないも同じです。

⑧住所と印
離婚協議書に限らず契約書に押す印鑑は実印が必須です。ただ印影を実印と証明する印鑑証明書がないと意味がありませんので、離婚協議書をお互いに1通ずつ所持するならば、お互い印鑑証明書を2通ずつ用意しておくのがよいでしょう。記載する住所は印鑑証明書に記載されている住所のとおりに記入しましょう。住所と氏名は自筆で書くのが原則、パソコンやワープロは偽造防止のためにも避けたほうが無難です

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