by 大谷行政書士事務所
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ここでは離婚協議書を公正証書にすることのメリットを紹介いたします。

高い証拠力がある 

公証人は退官した裁判官や検察官、元法務省職員など、法律業務に長年携わってきた方ばかりです。そしてれっきとした公務員なのです。その公証人が作成した公正証書には、高い証拠力が認められています。私文書(離婚協議書)の段階では偽造が可能ですが、公文書である公正証書になっていると偽造することはほぼ不可能です。つまり離婚で強引した内容を公正証書にしておけば、相手方が後になって「離婚の話し合いのときにそんなことを言った覚えはない」と主張しても、公正証書が槍となり相手の盾を突き破ることができるのです。もし相手方が裁判に訴えたとしても、公正証書があなたの盾となり、守ってくれます。

高い執行力がある

公正証書は裁判における判決と同じような高い執行力があります。つまり相手方が公正証書に記載された約束事を守らなかった場合、調停や裁判に訴えるという面倒な手続きを経ることなく、直ちに給与の差し押さえや不動産の差し押さえをすることができるのです。
ただし強制執行するためには「強制執行認諾文言」を公正証書に記載しておく必要があります。この文言がないと、私文書と同じまったく威力のない文書になってしまいますので注意が必要です。

高い安全性がある

公正証書は法律に長年携わってきた公証人というプロフェッショナルが作成します。公正証書には違法、無効なことは記載できませんので、公正証書の原案(離婚協議書など)は必ず公証人の目を通ることになります。つまり違法・無効な文言があれば修正することができるというわけです。違法・無効な文言の入った離婚協議書では裁判になったときに証拠として扱われないことも考えられますので、公正証書にしておくことは安心を手に入れるという意味もあるんです。
また公正証書はその原本を公証役場が原則20年間保管することになっています。もし自分の手元にある正本を紛失したり焼却してしまった場合でも、何度でも複製することができるのです。私文書ではそれができませんので、厳重な保管をしなければならないというストレスを抱えることになります。



一方公正証書のデメリットは



 公証人手数料という費用が発生する

 公正証書を作るためには、平日の昼間に公証役場に行くことになり、仕事を休まなければならない

などがあります。ただ費用はともかく公正証書を作る際は代理人を立てることができますので、どうしても仕事で行けそうにないという場合は代理人を用意することで解決できます。


ここまでご覧になっていかがだったでしょうか?

公正証書にはこれほどの威力があるのです。だから離婚時の約束を守ってもらうためには、離婚協議書を公正証書にする、しかも強制執行認諾文言付きの公正証書にすることが大切なのです!

離婚協議書、公正証書の作成を依頼したいという方はこちらからどうぞ


→公正証書を作成するうえでの注意点
 

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