by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102
営業時間 | 午前9時~午後10時 |
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定休日 | 年中無休(ただし出張・研修などで 対応できない場合もございます) |
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離婚に関する書籍を見ますと、公正証書は公証役場で簡単に作成することができるというふうに書かれてありますが、実際には注意しなければならない点がいくつかあるんです。
①公証人にアドバイスを期待できない
公証人は中立的な立場で業務を行います。つまり公証人は当事者の合意にしたがって公正証書を作るだけなので、例えばどちらかに一方的に不利な内容であっても、アドバイスをしてくれません。
公正証書を作った後で、自分に不利な条件が発覚したとしても、再び相手方との協議をやり直すことは難しくなり、結果的に公正証書を作ったことを後悔することになります。
そのような場合に備えて、自分たちで作った離婚協議書を専門家に見てもらうことをお勧めします。
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②公証役場で夫婦間の感情が再度もつれることがある
公正証書を作る場合は原則夫婦で公証役場に出向くことになります。しかし夫婦どちらかの浮気などが原因の離婚は、できる限り顔を見たくないという場合が多いと思います。いざ公正証書を作ろうというときに、相手の顔を見たことで憎しみの感情が再燃し、話し合った協議が再びこじれるというケースもあります。
そのような場合に備えて、どちらか(または両者とも)が代理人を立てることをお勧めします。
①親権・監護権について
未成年の子がいない場合は書く必要はありません。なお親権には監護権が含まれるとするのが一般的ですが、夫婦の協議の結果、親権者と監護権者を分けることもあります。
②養育費支払期間
養育費の支払期間は通常未成年の子が成人、つまり満20歳になるまでと考えられています。しかしこれは法律で規定されたものではないので、夫婦の協議によって定めることができます。最近は子どもを大学まで進学させる家庭が多くなっているため、養育費の支払期間を子どもが大学を卒業する「満22歳に達した後最初に迎える3月まで」とするケースも増えてきました。逆に子どもが早く自立を望んでいるような場合は高校を卒業する「満18歳に達した後最初に迎える3月まで」とするケースもあります。
③養育費の振込口座
養育費の振込口座については、子どもを養育する親名義の口座でも、子ども名義の口座でもどちらでもかまいません。支払う側の立場に立ってみると、離婚した元配偶者の口座に支払うことにどうも釈然としないという意見もありますので、できるだけ子ども名義の口座への入金をお願いするほうが、養育費の支払いが滞ることが少ないとも言われています。
④養育費の増減
養育費の額を決定した後に、社会情勢や経済状況が変化したり、あるいは子どものケガや病気により医療費が増大したときは、お互い協議のうえ養育費を増減できるとする文言を入れておくことも重要です。
⑤面接交渉の条件
法律に規定はありませんが、子どもと一緒に生活しない親にとって、子どもに会う権利は保障されていると考えられます。しかし面接交渉は子どもの意思を尊重したものでなければなりません。そこで面接交渉の条件をあらかじめ具体的に決めておくのではなく、「別途協議する」との文言にとどめておくことが肝心です。協議の場では子どもがこういう状態のときは面接しないなどの具体的な条件をいくつかあげることをおすすめします。
⑥財産分与及び慰謝料
財産分与や慰謝料は基本的に金銭による一括支払いが望ましいといえます。しかし、支払う側の事情を考慮して、分割払いの方法を取ることも可能です。ただし分割払いの場合は月額をいくら、何回に分けて、いつまで支払うかはキッチリ決めておきましょう。また、もし支払が滞った場合に備えて、「支払を1回でも怠った場合は、乙からの何らの通知・催告を要することなく当然に期限の利益(支払を分割にできる)を失い、直ちに残りの債務を全額、一括して乙に支払う。」という期限の利益の喪失規定も記載しておきましょう。事前に支払が滞ることが予想される場合は、相手方に保証人(親、兄弟、友人など)をつけてもらうことも考えましょう。ちなみに、期限の利益の喪失規定は養育費にはなじみません。養育費は原則毎月支払いであるためです。
⑦包括的清算条項
これは「離婚が成立したら、この離婚協議書に記載していること以外の金銭的な請求はお互い、いっさいしないということで合意しました。」というものです。この規定は必須といえます。この条項がなかったら、後になってあれこれ理由をつけて慰謝料や財産分与を請求されかねません。この条項がなかったら離婚協議書を作成した意味がないも同じです。
⑧住所と印
離婚協議書に限らず契約書に押す印鑑は実印が必須です。ただ印影を実印と証明する印鑑証明書がないと意味がありませんので、離婚協議書をお互いに1通ずつ所持するならば、お互い印鑑証明書を2通ずつ用意しておくのがよいでしょう。記載する住所は印鑑証明書に記載されている住所のとおりに記入しましょう。住所と氏名は自筆で書くのが原則、パソコンやワープロは偽造防止のためにも避けたほうが無難です
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