by 大谷行政書士事務所
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公正証書(こうせいしょうしょ)って何でしょう?聞きなれない言葉ですよね。
公正証書とは、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
この書類の中で、記載した内容を実行しない場合には強制執行を受けてもよいという「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」を入れておけば、約束が実行されない場合には、裁判所の判決があった場合と同じように、その文書に基づいてすぐに相手方の財産(不動産や給料など)に、差し押さえなどの強制執行ができるのです。
もちろんですが、公正証書は夫婦間の話し合いが成立していることが条件です。どちらかが離婚時の条件に納得していなければ作ることはできません。納得して いない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。この調停はさほど費用はかかりませんが、多くの時間と労力を必要とします。大体毎月1回、平日 に開催されるので例え仕事があったとしても、裁判所に出頭しなければなりません。
しかし、日本の離婚の90%は話し合いによる離婚(協議離婚)です。だから粘り強く話し合うことができれば、裁判所のお世話になることはないのです。そこで公正証書の出番になるというわけです。
→公正証書のメリット
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