by 大谷行政書士事務所
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医療法人を設立した後で、病院(診療所)をもう1つ開設したり、移転したり、役員が代わるケースも考えられます。ただ、医療法人の定款(または寄附行為)には、法人の名称、開設する病院(診療所)の名称、開設場所などを記載することになっています。ということは、病院(診療所)の分院開設や移転は、すなわち定款(または寄附行為)の変更を意味することになりますので、主務官庁(都道府県または厚生労働大臣)の認可が必要となります。

それではここからは医療法人の定款変更に関する手続きについてご紹介します。

医療法人の名称変更

医療法人の名称を変更する際は、新規に法人を設立する際と同様に、既存の医療法人と類似した名称を法人名としたり、取引会社等関係する会社の名称を用いたりすることはできません。この名称の変更に際しては、担当の主務官庁(都道府県や地方厚生局)との綿密な打ち合わせが必要となります。

医療法人の役員定数の変更

医療法人が発展してゆく過程で、役員を増員しようとする場合、定款に定めた役員定数が不足する事態も起こりえます。また、新規に診療所を開設する場合、その開設する診療所の管理者は、原則的に理事に加えなければなりませんので、理事の定員が不足する事態が起こります。
この場合も、社員総会で役員定数を増加する決議をするのみでは、効力が発生せず、主務官庁の定款変更認可が必要となります。

新規診療所開設(分院)

医療法人が新たに分院を開設する際は、定款において定めている、開設している病院・診療所の名称・開設場所についての部分を変更しなければならず、この定款変更については、社員総会における議決後、主務官庁の認可を受けなければなりません。分院開設の流れは以下のようになります。

分院開設計画の立案
都道府県(または地方厚生局)に事前相談
 
分院開設のための定款(または寄附行為)の変更案作成
 
分院開設のための定款(寄附行為)の変更を社員総会(評議員会)で議決
 
分院開設の定款(寄附行為)変更認可申請
 
分院開設の定款変更認可
 
保健所への分院開設許可申請 法人の変更登記申請
   
保健所から分院開設許可が下りる 変更登記の完了
 
保健所へ開設届 登記完了届を主務官庁に提出
 
診療開始


以上のように、分院の開設のための定款変更認可申請から、分院における診療を開始するまで、約3ヶ月から4ヶ月程度の期間を要します。また、分院を開設する際には、主務官庁の担当者との綿密な事前相談が必要となります。定款変更認可申請に添付する書類も、予算書・事業計画、賃貸借契約書等多くの書類を求められますので、計画から診療開始までは、約6ヶ月から8ヶ月程度を要します。

既存診療所(分院)の廃止

分院の廃止についても、先に述べた診療所の新規開設と基本的には同様の手順で手続は進みます。

分院廃止の計画
 
都道府県(または地方厚生局)に事前相談
分院廃止のための定款(または寄附行為)の変更案作成
 
分院廃止のための定款(寄附行為)の変更を社員総会(評議員会)で議決 
 
分院廃止の定款(寄附行為)変更認可申請
 
分院廃止の定款変更認可
   
分院での診療終了 法人の変更登記申請
   
保健所に診療所廃止届出 変更登記の完了
   
 ― 登記完了届を主務官庁に提出


以上のように、分院の閉鎖のための定款変更認可申請から、分院における診療を廃止するまで、約3ヶ月から4ヶ月程度の期間を要します。場合によっては、さらに長期間を要する可能性もございます。また、分院を廃止する際には、新規開設と同様に主務官庁の担当者との綿密な事前相談が必要となります。特に、地域医療の重要な部分を担う保険診療を中心としている病院・診療所の場合は、主務官庁の担当者との綿密な打ち合わせを要しますし、その際には廃止の明確な理由の説明が求められます。

既存診療所の移転

既存診療所の移転は、手続的に、既存診療所の廃止と新規診療所の開設の2つの手続を同時に行うこととなります。

診療所移転計画の立案
都道府県(または地方厚生局)に事前相談
新規診療所開設、既存診療所廃止に関する定款(寄附行為)の変更案作成
新規診療所開設、既存診療所廃止に関する定款(寄附行為)を社員総会(評議員会)で議決
新規診療所開設、既存診療所廃止に関する定款変更認可申請
新規診療所開設、既存診療所廃止の定款変更認可
保健所へ新規診療所開設許可申請 法人の変更登記申請
 
保健所から新規診療所開設許可が下りる 変更登記の完了
 
 保健所へ開設届と廃止届を提出 登記完了届を主務官庁に提出
 
 診療開始  ―


以上のように、診療所の移転のための定款変更認可申請から、診療を開始し、これまで診療してきた診療所を廃止するまで、約5ヶ月から6ヶ月程度の期間を要します。また、診療所の開設と廃止を伴いますので、主務官庁の担当者との事前相談も長期間に渡り行われ、特にこれまで地域医療の重要な部分を担ってきた診療所については、移転についての必要性を、充分に説明しなければならないと思われます。
定款変更認可申請に添付する書類も、予算書・事業計画、賃貸借契約書等多くの書類を求められますので、計画から診療開始までは、約8ヶ月から10ヶ月程度を要します。

主たる事務所の移転、従たる事務所の設置・移転

これまで定款に記載した事項に変更を加える場合は、社員総会にて定款の変更を決議するのみでは効力が発生せず、その後に主務官庁の認可が必要な場合を見てきましたが、定款に記載する事項であっても主務官庁の認可を要しない変更もあります。

医療法人の「事務所の所在地」について、医療法は定款に記載しなければならないと規定しています。しかし、その変更については認可を要する定款変更の例外として、医療法施行規則によって認可を受けなくとも効力が発生するものと規定されております。

手続の流れとしては以下のようになります。

事務所所在地に関する定款(寄附行為)の変更案を作成
 
社員総会(評議員会)にて、事務所所在地に関する定款(寄附行為)変更を議決
 
主たる事務所の移転、従たる事務所の設置・移転の登記申請
 
登記の完了
 
定款変更届を主務官庁に提出


しかし、一般的に、事務所の所在地は、病院・診療所の開設場所と同一となります。事務所の所在地と病院・診療所の設置場所を別にする場合、事前又は事後に主務官庁に対し、その理由を説明するよう求められることがあります。病院・診療所の運営上、及び、主務官庁・管轄保健所との連絡を密にするという観点からも、運営する病院・診療所の開設場所と事務所の所在地は、同一とすることが望ましいといえます。


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