by 大谷行政書士事務所
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医療法の規定では、「医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。」と規定されています。
ただし、この規定の例外として、「理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人または2人の理事を置くをもって足りる。」とされています。この例外が認可されるのは、「医師または歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する場合」のみとされており、その場合でも理事は2人以上置くことが望ましいとされています。

なお、社会医療法人については、「役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び3親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。」という同族規制が設けられています。


理事は法人の常務を処理することになりますから自然人であることが前提です。したがって株式会社などの法人は理事に就任することはできず、他の医療法人が別の医療法人の理事になるということもできません。理事や監事など役員には次のような欠格事由があります。

  • 成年被後見人または被保佐人
  • 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者

役員となる者は、上記欠格事由にその選任時において該当していないことは当然で、在任期間中においても該当してはいけません。また、医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画することは、医療法人の非営利性の観点から適当ではないとされています。

役員に関する用語説明
理事 理事は、理事会という機関で医療法人の意思決定に基づく事実上の職務執行の権限を持つこととなり、医療法人の常務を処理することとなります。したがって、実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていることは適当ではないとされています。
理事長 医療法人では、理事のうち1人について、理事長とし、定款または寄附行為の定めるところにより、医師または歯科医師である理事のうちから選出することとされています。例外として医師または歯科医師以外の理事が理事長に就任することもできますが、その場合は都道府県知事の認可を受けなければなりません。
監事 監事の職務は次のとおりです
  • 医療法人の職務を監査すること
  • 医療法人の財産の状況を監査すること
  • 医療法人の業務または財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3ヶ月以内に社員総会または理事に提出すること
  • 監査の結果、医療法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款もしくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事または社員総会もしくは評議員会に報告すること
  • 社団たる医療法人の監事にあっては、不正行為等の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること
  • 財団たる医療法人の監事にあっては、不正行為等の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること
  • 医療法人の業務または財産の状況について、理事に対して意見を述べること
監事は他の医療法人の理事や評議員または法人の職員を兼任することはできません。また、他の役員と親族等の特殊な関係がある者ではないことが必要です。

さらに監事としての資質として、税理士または公認会計士が最適とされている都道府県があったり、最低限の技能(簿記2級以上)があれば足りるという都道府県もあります。いずれにせよ事前に担当課に確認することが必要です。
理事会 理事の集まりによる機関。社団医療法人、財団医療法人ともに置かれる必須機関です。

社団→社員総会で決議された法人の意思決定を円滑に進める職務執行機関
財団→事実上の意思決定機関かつ職務執行のための機関
評議員、評議員会 評議員会は、財団医療法人の内部管理体制の明確化を通じた効率的な医業経営の推進を図る目的で置かれる必須機関です。

評議員会のメンバーである評議員には、
  • 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
  • 病院、診療所または介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
  • 医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
  • 上記の他、寄附行為の定めるところにより選任された者
がなれますが、その財団医療法人の役員との兼任はできません。

財団の理事長は一定の事項については、評議員会の意見を聴かなければならず、また寄附行為の中に一定の事項は評議員会の議決を要するものと定めることもできます。
役員の選任 社団→社員総会において選任
財団→評議員会において選任
役員の任期 2年を超えることができず、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間です、なお再任は自由です。
役員の補充 理事または監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければなりません。しかし、役員はその法人の常務を処理する者ですので、1人でも欠けると業務に支障が出ることが予想されますので、速やかな補充が望ましいとされています。

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