by 大谷行政書士事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目28番13号ビラ天神パル102
営業時間 | 午前9時~午後10時 |
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定休日 | 年中無休(ただし出張・研修などで 対応できない場合もございます) |
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医療法の規定では、「医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。」と規定されています。
ただし、この規定の例外として、「理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人または2人の理事を置くをもって足りる。」とされています。この例外が認可されるのは、「医師または歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する場合」のみとされており、その場合でも理事は2人以上置くことが望ましいとされています。
なお、社会医療法人については、「役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び3親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。」という同族規制が設けられています。
理事は法人の常務を処理することになりますから自然人であることが前提です。したがって株式会社などの法人は理事に就任することはできず、他の医療法人が別の医療法人の理事になるということもできません。理事や監事など役員には次のような欠格事由があります。
役員となる者は、上記欠格事由にその選任時において該当していないことは当然で、在任期間中においても該当してはいけません。また、医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画することは、医療法人の非営利性の観点から適当ではないとされています。
理事 | 理事は、理事会という機関で医療法人の意思決定に基づく事実上の職務執行の権限を持つこととなり、医療法人の常務を処理することとなります。したがって、実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていることは適当ではないとされています。 |
理事長 | 医療法人では、理事のうち1人について、理事長とし、定款または寄附行為の定めるところにより、医師または歯科医師である理事のうちから選出することとされています。例外として医師または歯科医師以外の理事が理事長に就任することもできますが、その場合は都道府県知事の認可を受けなければなりません。 |
監事 | 監事の職務は次のとおりです
さらに監事としての資質として、税理士または公認会計士が最適とされている都道府県があったり、最低限の技能(簿記2級以上)があれば足りるという都道府県もあります。いずれにせよ事前に担当課に確認することが必要です。 |
理事会 | 理事の集まりによる機関。社団医療法人、財団医療法人ともに置かれる必須機関です。 社団→社員総会で決議された法人の意思決定を円滑に進める職務執行機関 財団→事実上の意思決定機関かつ職務執行のための機関 |
評議員、評議員会 | 評議員会は、財団医療法人の内部管理体制の明確化を通じた効率的な医業経営の推進を図る目的で置かれる必須機関です。 評議員会のメンバーである評議員には、
財団の理事長は一定の事項については、評議員会の意見を聴かなければならず、また寄附行為の中に一定の事項は評議員会の議決を要するものと定めることもできます。 |
役員の選任 | 社団→社員総会において選任 財団→評議員会において選任 |
役員の任期 | 2年を超えることができず、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間です、なお再任は自由です。 |
役員の補充 | 理事または監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければなりません。しかし、役員はその法人の常務を処理する者ですので、1人でも欠けると業務に支障が出ることが予想されますので、速やかな補充が望ましいとされています。 |
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