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医療法人の基本形は社団又は財団だということは上の項でお伝えしましたが、その医療法人にもいろいろな種類がありますので、この項ではそれについてご紹介します。

医療法人の種類
医療法人の種類 特                         徴
一人医師医療法人 常勤の医師が1人または2人の診療所を経営する医療法人のこと。
類型としては持分の定めのある社団に該当します。その設立認可手続は一般的な医療法人よりも若干簡素化されています。
特定医療法人 その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていると、国税庁長官の承認を受けた医療法人で、租税特別措置法第67条の2に定める要件に基づき、公正かつ適正な運営が行われることが求められている法人のこと。これら厳しい条件の代わりに、法人税率は22%と低くなっています(通常は30%)し、出資持分に対する相続税は課税されません。
設立要件など詳細については厚生労働省告示にあります。
出資額限度法人 出資持分の定めのある社団医療法人であって、その定款において、社員の退社時における出資持分払戻請求権や法人解散時における残余財産分配請求権の法人の財産に及ぶ範囲について、払込出資額を限度とすることを定款上で明らかにした法人のこと。
医療法人設立時に1,000万円出資した社員が退社する時点で、医療法人の資産価値が設立時の10倍になっていたとしても、返還される金額は1,000万円が限度となるのです。
基金拠出型法人 平成19年の改正医療法施行以降、持分の定めのない社団医療法人は選択により「基金」制度を採用することが可能になりました(医療法施行規則第30条の37、38)。この基金とは、持分の定めのない社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、その拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務を負う 法人を基金拠出型法人といいます。
基金制度は、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原始となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るという趣旨で設けられたもので、一般の会社でいうところの社債に似ているといえますが、利息はつきません。
社会医療法人 社会医療法人は非営利性に加え、公益性の高さが要求される医療法人で、地域の医療計画に沿って救急医療等確保事業を行うため地域医療の中核を担うことになります。社会医療法人では基金制度を採用することはできませんが、社員総会の決議又は寄附行為への記載により社会医療法人債の発行、募集が可能です(医療法第54条の2〜7)

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