by 大谷行政書士事務所
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医療法人は医療法により設立が認められた特別法人です。医療法では医療法人の基本形を「社団」又は「財団」と定めており、株式会社などの営利組織による医業経営は認められていません。これらの社団又は財団が

  • 病院
  • 医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所
  • 介護老人保健施設


を開設しようとする場合、都道府県知事(複数の都道府県にまたがって病院・診療所を開設する場合は厚生労働大臣)の認可を受けることで医療法人を設立することができます。

昭和25年8月2日付の厚生省事務次官通知によりますと、医療法人制度の趣旨は、医療事業の経営主体が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得する道を開くことにより、
 

  1. 資金の集積を容易にする
  2. 医療機関の経営に永続性を付与し、もって私人による医療機関の経営困難を緩和する


ことにあるとされています。この制度で医療機関が医療法人になることで、

①高度医療機器の導入が容易になり、医療の高度化が図れる
②地域医療の供給が安定する

という効果が期待されています。

医療法人社団

 医療法人社団は、病院又は診療所等を開設することを目的とした人の集合体です。複数の人間から現金、不動産、備品等の出資を受け設立されるものです。この出資した人のことを「社員」といいます。この社員という言葉は、通常よく使われるような会社の従業員などとしての意味ではなく、株式会社の株主のようなものになります。

さて、従来医療法人社団は、出資者がその出資持分に応じて払戻請求の権利を保有する形態の「持分の定めのある社団」と「持分の定めのない社団」に区分されてきました。「持分の定めのある社団」とは、社員が退社や法人解散時に、出資持分に応じた払戻しの請求又は残余財産の分配を受けることができるとされている社団のことです。しかし、一般的に医療法人の資産の多くが不動産や医療機器などの固定資産であるため、現金でもって払い戻すことが困難で、最悪の場合その医療機関の経営が立ち行かなくなるおそれがありました。そのため、平成19年4月1日の改正医療法施行以降新たに設立される医療法人はすべて「持分の定めのない社団」に限定されています。

なお、社員になるためには必ず現金、不動産、備品などを出資しなければならないわけではなく、全く出資しない人でも社員になることはできます。その逆で出資していても社員にならないということもできます。

医療法人財団

 社団が「人」の集まりであるのに対し、財団は「財産」が法人の基盤になっています。医療法人財団を設立する場合、個人や法人が設立に必要な資産を設立する医療法人に寄附又は譲渡することになります。これは無償であることが必要です。したがって、財産を寄附した人は持分を持ちません。


では次に医療法人を設立することで得られるメリットをご紹介します。
メリットがある一方でデメリットもありますので、両方ご紹介します。

医療法人設立のメリットとデメリット
メ リ ッ ト  デ メ リ ッ ト
分院開設が可能になる 利益剰余金の配当ができなくなる
老人保健施設、訪問看護ステーションなど介護・福祉分野に参入できる 交際費の損金算入が制限される
節税できる
①累進課税の個人病院と比べ、税率が一定
②給与所得控除による個人所得税の軽減
③家族への給与支払いで所得分配による所得税の軽減
設立費用がかかる
生命保険料などを全額損金算入できる 事務手続きが増える(決算終了報告、役員再任登記等)
院長及び配偶者に退職金を支給できる 社会保険への強制加入で福利厚生費の増加
赤字を最大7年間繰越控除できる 会計が複雑になる
事業承継手続きがしやすい 赤字でも住民税の均等割分(7万円)の納税義務
自由診療の消費税が2年間課税されない 都道府県による立ち入り調査が入る
社会的信用がアップする 小規模企業共済を脱退しなければならない
金融機関からの融資が受けやすくなる  
社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなる  

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