平成17年の人口動態調査によると、妻がすべての子どもの親権を行う割合は、未成年の子どもがいる離婚夫婦の81.2%を占めており、妻が複数の子どもの一部の親権を行うケースを含めると84.9%になることがわかっています。
このように離婚ではほとんどの子どもが母親に引き取られているのですが、一般に母子家庭の生活は厳しいと言わざるをえない状況になっています。平成16年の国民生活基礎調査によると、一般世帯の平均所得金額が約580万円であるのに対して、母子家庭の平均所得金額は約225万円とその差は大きく開いていることがわかっています。
このような状況にもかかわらず、平成15年の全国母子世帯等調査によると、離婚の際に父親から養育費の支払いを取り決めている割合は35%にすぎないという結果が出ています。これはあくまで最初から養育費をもらう契約をしていない場合なので、養育費をもらう契約をしているのもかかわらず必ずしも支払われていないという世帯を合わせると、養育費がないせいで生活が苦しいという家庭は非常に多いと推測されます。
このような状況に陥らないためにも、離婚時の取り決め事項を離婚協議書の形で文書化しておくことが重要です。さらに言えば、取り決め事項が守られなかった場合、強制的に守らせる(強制執行する)ことができる公正証書にしておくとより安心 といえます。離婚の際はぜひ公正証書を作ることをおすすめいたします。
→父子家庭に朗報
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